ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問21

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 認定調査票の基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれる。
  • 認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関する項目が含まれる。
  • 認定調査票の基本調査項目には、集団への不適応に関する項目が含まれる。
  • 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、疼痛の看護が含まれる。
  • 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項の内容が含まれる。

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は、1・3・4です。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000127894.pdf#search='%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E8%AA%BF%E6%9F%BB+%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%A0%85%E7%9B%AE'
厚生労働省 認定調査票(概況調査)

第 1 群 身体機能・起居動作
「1-1 麻痺等の有無(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他(四肢の欠損))」
「1-2 拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節、その他(四肢の欠損))」
「1-3 寝返り」
「1-4 起き上がり」
「1-5 座位保持」
「1-6 両足での立位保持」
「1-7 歩行」
「1-8 立ち上がり」
「1-9 片足での立位」
「1-10 洗身」
「1-11 つめ切り」
「1-12 視力」
「1-13 聴力」

第2群 生活機能
「2-1 移乗」
「2-2 移動」
「2-3 えん下」
「2-4 食事摂取」
「2-5 排尿」
「2-6 排便」
「2-7 口腔清潔」
「2-8 洗顔」
「2-9 整髪」
「2-10 上衣の着脱」
「2-11 ズボン等の着脱」
「2-12 外出頻度」

第3群 認知機能
「3-1 意思の伝達」
「3-2 毎日の日課を理解」
「3-3 生年月日や年齢を言う」
「3-4 短期記憶」
「3-5 自分の名前を言う」
「3-6 今の季節を理解する」
「3-7 場所の理解」
「3-8 徘徊」
「3-9 外出すると戻れない」

第4群 精神・行動障害
「4-1 物を盗られたなどと被害的になる」
「4-2 作話」
「4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」
「4-4 昼夜の逆転がある」
「4-5 しつこく同じ話をする」
「4-6 大声をだす」
「4-7 介護に抵抗する」
「4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない」
「4-9 一人で外に出たがり目が離せない」
「4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる」
「4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする」
「4-12 ひどい物忘れ」
「4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする」
「4-14 自分勝手に行動する」
「4-15 話がまとまらず、会話にならない」

第5群 社会生活への適応
「5-1 薬の内服」
「5-2 金銭の管理」
「5-3 日常の意思決定」
「5-4 集団への不適応」
「5-5 買い物」
「5-6 簡単な調理」

その他 過去 14 日間にうけた特別な医療について
【処置内容】
1. 点滴の管理
2. 中心静脈栄養
3. 透析
4. ストーマ(人工肛門)の処置
5. 酸素療法
6. レスピレーター(人工呼吸器)
7. 気管切開の処置
8. 疼痛の看護
9. 経管栄養
【特別な対応】
10. モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11. じょくそうの処置
12. カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

1.〇 

2.✖

3.〇

4.〇

5.✖
要介護認定等時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項は含まれません。認定調査票の特記事項は、介護認定審査会での二次判定で用いられます。

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02

1 :認定調査票の基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれています。歯をみがく、入れ歯を洗うなどの一連の動作に介助がされているかなどを調査します。

2 :認定調査票の基本調査項目は、介護されている本人に対する調査になります。但し、本人に認知症などがある場合は正確な介護状況を調査員が確認するという意味で、主たる介護者に質問し、状況を知り判断する必要があります。

3 :認定調査票の基本調査項目には、社会生活への適応の評価項目の一つとして集団への不適応に関する項目が含まれています。社会生活への適応の項目には、他に「薬の服薬」「金銭管理」「日常の意思決定」「買い物」「簡単な調理」があります。

4 : 要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、疼痛の看護が含まれます。疼痛の看護とは癌のペインコントロールなどが想定されます。

5 :要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項は含まれません。介護認定審査会の場において、日頃の状態をより詳しく知るための参考にされます。

参考になった数35

03

1.◯ 問題の通りです。

2.✖️ 被保険者本人に関する項目のみです。

3.◯ 問題の通りです。

4.◯ 問題の通りです。

5.✖️ 特記事項は自由記載であるため、要介護認定等基準時間には算定されません。

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04

認定調査票に74の基本調査項目があります
1:〇 第2群生活機能に口腔清潔の項目があるため正解です
:× 主たる介護者に関する項目はないため誤りです
3:〇 第5群社会生活への適応に集団への不適応の項目があるため正解です
4:〇 過去14日間に受けた特別な医療の項目に疼痛の看護が含まれているため正解です
5:× 認定調査票の特記事項の内容は含まれません。認定審査会の二次判定で使用されるため誤りです

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05

厚生労働省の認定調査員テキストのPDFがあります
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_2.pdf

1 〇 2 ✕ 3 〇 4 〇 5 ✕

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