ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問22
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
介護認定審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 認定調査を行うことができる。
- 認定の有効期間について意見を付すことができる。
- 要介護状態の軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。
- 被保険者が受けることができるサービスの種類を指定することができる。
- 被保険者に主治の医師がいないときは、診断を行う医師を指定することができる。
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この過去問の解説 (5件)
01
1.✖
認定調査を行えることができるのは、
➀市町村職員➁指定市町村事務受託法人③地域包括支援センター④居宅介護支援事業者④地域密着型介護老人福祉施設⑤介護支援専門員です。
介護認定審査会は認定調査を行うことはできません。(介護保険法第28条第5項)
2.〇
介護認定審査会は審査や判定結果を市町村に通知します。その際に、➀療養に関する事項➁留意すべき事項③認定の有効期間の短縮や延長に関する事項について、意見を付すことができます。
3.〇
設問通りです。
4.✖
介護認定審査会の療養に関する事項に基づき、被保険者に受けるサービスの種類を指定できるのは、市町村のみです。介護認定審査会は指定することはできません。
5.✖
主治医意見書の作成が必要な際、被保険者に主治医がいない場合、診断を行う医師を指定することができるのは市町村のみです。介護認定審査会は指定することはできません。
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02
令和2年4月から資格を有し資格取得後に当該資格に係る5年以上従事している、もしくは過去に認定調査に従事した経験が1年以上ある者
21資格
医師、歯科医師
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
社会福祉士、介護福祉士
視能訓練士、義肢装具士、柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
栄養士、精神福祉士
も認定調査を行えることになりました。
そのため誤りです
2:〇 正解です
3:〇 正解です
4:× 認定審査会の意見に基づき、被保険者が受けることができるサービスの種類を指定できるのは市町村のため誤りです
5:× 市町村が被保険者に対し、主治医の医師がない又は意見を求めることが困難な時は指定の医師の診断を受けることを命ずることができるため誤りです
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03
認定調査を行うことができるのは、介護保険法に定められた ➀市町村職員 ➁指定市町村事務受託法人 ③地域包括支援センター ④居宅介護支援事業者 ⑤地域密着型介護老人福祉施設 ⑥介護支援専門員 です。
また、認定調査にあたる人は上記のどの職種であっても県主催の認定調査員向けの研修を修了する必要があります。
2.病状や状況に応じて有効期間について意見を付すことができます。また、その他に「療養に関する事項」「留意すべき事項」について、意見を付すことができます。
例えば、自宅で相当長期間入浴できていない方などについては介護保険被保険者証の「認定審査会の意見及びサービス種類の指定」の欄に“通所サービスの利用で定期的に入浴をすることが望ましい”というような記載がされます。
3.問題の通りです。
4.サービスの指定は介護認定審査会ではなく、市町村が行います。
5.要介護認定申請では主治医意見書の作成が必要です。被保険者(本人)に主治医がいない場合は診断を行う医師を市町村が指定することができます。介護認定審査会は指定することはできません。
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04
認定調査は行えません。
2 〇
認定審査会が認定の有効期間について意見を述べる場合は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から以下の考え方を基本に認定の有効期間についての検討を行う事ができます。
3 〇
被保険者の要介護状態の軽減又は悪化を防止するため特に療養上必要があるとして認定審査会の意見を付けることがせきます。
4 ✕
認定審査会の意見に基づき、市町村はサービス種類の指定を行うことができます。指定は市町村です。
5 ✕
主治医がいない場合は、市町村が医師の指定をします。
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05
2.◯ 問題の通りです。病状や状況に応じて有効期間について意見を付すことができます。
3.◯ 問題の通りです。
4.✖️ サービスの指定は市町村が行います。
5.✖️ 問題の事項は市町村の役割です。
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