ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問23

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は2・4・5です。

1.✖
障害総合支援法の自立支援給付は、障害者が介護保険法から同じようなサービスに相当する給付を受けられる場合は、政令で定める限度で受けられません。(
障害者総合支援法第7条)
つまり、介護保険のサービスと障害者総合支援法のサービスで内容が重なるものは、介護保険法が優先して給付され、障害者総合支援法は給付されません。(併給は不可)

ただし、重複のない障害者固有のサービスびついては、障害者総合支援法やその他の障害福祉制度から提供されます。

行動援護は重度の知的障害者・精神障害者に主に外出の支援を行う障害者総合支援にのみある固有のサービスです。そのため、介護保険法の要介護認定を受けた場合でも、引き続き利用が可能となります。

2.〇
設問通りです。

3.✖
福祉用具購入費と住宅改修にかかる利用者負担、食費、居住費・滞在費、その他日常生活費などの、利用者が負担すべきものについては、高額医療介護サービス費の対象とはなりません。

4.〇
第2号被保険者の資格要件は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」です。
生活保護での医療扶助を受けている場合は、医療保険には加入していません。よって、第2号被保険者の資格要件を満たすことができません。そのため、生活保護で生活扶助を受けている場合は、第2号被保険者という扱いにはなりません。

5.〇
老人福祉施設とは、➀老人デイサービスセンター➁老人短期入所施設③養護老人ホーム④特別養護老人ホーム⑤軽費老人ホーム⑥老人福祉センター⑦老人介護支援センターとされています。(老人福祉法第5条3項)

介護老人保健施設は、介護保険法の介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)にあたります。

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02

1.✖️ 介護保険サービスの利用が優先になりますが、障害福祉のサービスにしかない内容は併用が可能です。

2.◯ 労災の給付の方が優先です。

3.✖️ 福祉用具購入費は算定対象外です。

4.◯ 第2号被保険者の要件は医療保険加入者です。

5.◯ 老人福祉施設は老人福祉法に規定された施設です。

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03

1 ✕

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになるが、障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能です。

2 〇

第1号被保険者が業務災害・通勤災害により介護が必要になった場合、労災保険からの給付項目と介護保険からの給付項目が重なる時には、労災保険からの給付(介護補償給付)が優先されます。

3 ✕

ショートステイを含む介護保険施設での食費や居住費、日常生活費などの自己負担分、特定福祉用具販売にかかった費用や住宅改修代は算定されません。

4 〇

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者が第2号被保険者の資格を得れます。

5 〇

老人福祉施設とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に規定された「老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター」のことをいいます。
ですので含まれません。


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04

1:× 介護保険サービスと障害福祉のサービスで重複するサービスは介護保険サービスが優先になります。
しかし重複しないサービスの場合は利用できます。
行動援護は、知的障害者や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行うため利用できます。よって誤りです
2:〇 介護保険の給付と労災保険の給付が重なる場合は労災保険が優先のため正解です
3:× 福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費その他の費用は支給対象とならないため誤りです
4:〇 市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が被保険者の要件のため正解です
5:〇 老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターであるため正解です

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05

1.✖️ 介護保険法の考え方は「他法優先」でありますが、障害福祉のサービスにしかない内容のサービスであれば併用が可能です。
設問にある「行動援護」は知的障害や精神障害によって自己判断能力が制限されている人が行動する時に危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うことです。

2.◯ 労災の給付の方が優先です。

3.✖️ 福祉用具購入費や住宅改修にかかる利用者負担、食費、居住費・滞在費、その他日常生活費などは高額医療介護サービス費の対象とはなりません。

4.◯ 介護保険の第2号被保険者の資格要件は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」です。
生活保護での医療扶助を受けている場合は、医療保険には加入していませんので介護保険の第2号被保険者にはなり得ません。

5.◯ 設問のとおり。老人福祉施設は老人福祉法に規定された施設です。

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