ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
保健医療サービスの知識等 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 保健医療サービスの知識等 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人保健施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。
  • サテライト型小規模介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設の2つの類型からなる。
  • 介護老人保健施設は、入所者が不正行為によって保険給付を受けたときは、市町村に通知しなければならない。
  • 感染症又は食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね三月に1回以上開催しなければならない。
  • 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1 . ✖ 介護老人保健施設では、必ず協力病院を定める必要があります。

2 . ✖ 介護老人保健施設の「類型」はベット回転率や退所後の状況確認等を中心にしくみが見直され、2018年からは「基本型」「加算型」「在宅強化型」「超強化型」「その他」の5つの類型に分類されています。

3. 〇 設問の通りです。

4. 〇 設問の通りです。

5. 〇 介護老人保健施設はリハビリテーションを提供し機能維持・改善の役割を担う施設です。

参考になった数39

02

正解は3、4、5です。

1、介護老人保健施設は、協力病院を定める必要があります。

2、平成30年度以降は新しい指標の元、「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他型」に分けられます。

3、入所者が不正行為によって保険給付を受けたときには、市町村に通知しなければいけません。

4、感染症や食中毒予防の対策のための委員会はおおむね3か月に1回以上は開催しなければならないとされています。

5、介護老人保健施設において日常生活の自立を目指すためのリハビリの計画は重要であり、計画的に行う必要があります。

参考になった数27

03

1、不適切です。介護老人保健施設は設置主体の種別に関わらず、協力医療機関を定めておく義務があります。

2、不適切です。平成30年度から「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他」の5つに分類されています。

3、設問通りです。

4、適切です。感染症または食中毒の予防のための検討委員会は、おおむね三月に1回以上定期開催しなければならないと規定されています。

5、適切です。介護老人保健施設の大きな目的の一つに、在宅復帰が挙げられています。利用者が自立した日常生活を送れるよう、リハビリテーション計画に基づいたリハビリの提供をする必要があります。

参考になった数11