ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問18
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
介護認定審査会について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 原則として、保険者である市町村の職員は委員となることができない。
- 委員の定数は、被保険者数に応じて都道府県が定める。
- 委員は、市町村長が任命する。
- 複数の市町村で共同設置することはできない。
- 必要に応じて、審査対象者の家族の意見を聞くことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 委員の定数は、市町村が定めることとなっているため、誤答です。委員の定数は5人を標準としますが、委員の確保が困難な場合など、市町村の判断により3人まで定数を削減することが出来ます。3人を下回ることはできません。
3.○ 委員は、市町村長が任命します。保険・医療・福祉に関する学識経験者から選抜されます。
4.× 介護認定審査会は、単独の市町村での設置が難しい場合に限り、複数の市町村で共同設置することが認められているため、誤答です。その場合、認定調査や認定自体は該当者の住む市町村が行わなければなりません。また、都道府県へ委託、広域連合・一部事務組合への委託も可能です。
5.○ 審査や判定に際し、必要に応じて審査対象者やその家族の意見、主治医などの関係者から意見をきくことができます。
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02
2:× 委員の定数は市町村が定め、5人を標準とするため誤りです
3:〇 委員は医療、保健、福祉の専門分野から選ばれ、市町村長が任命するため正解です
4:× 複数の市町村で共同設置ができるため誤りです
5:〇 必要に応じて被保険者、家族、主治医の医師等の意見を聞くことができるため正解です
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03
1 正解です。
2 委員の定数は、被保険者の人数を勘案して、5人を標準に政令で定める基準に従い、市町村の条例で定めています。
3 正解です。
4 市町村が共同で認定審査会を設置することも可能です。
5 正解です。
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