ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問19

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 保険料の先取特権は、地方税に優先する。
  • 保険料を徴収する権利の消滅時効は、2年である。
  • 保険料を2年以上滞納した場合には、被保険者の資格を喪失する。
  • 市町村は、保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者に文書の提出を命じることができる。
  • 保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 介護保険法第199条にて「保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と明記されているため、誤答です。

2.○ 保険料を徴収する権利の消滅時効は2年とされているため、正答です。被保険者が保険料を滞納し、保険料徴収権が消滅した期間が発生した場合、その期間と所得に応じ、自己負担割合の増加、特定の介護サービス費が支給されなくなるなどの仕組みがあります。

3.× 保険料を2年以上滞納しても、被保険者資格は喪失されないため、誤答です。

4.○ 介護保険法第202条にて「市町村は被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して、必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、または当該職員に質問させることができる」と明記されているため、正答です。

5.○ 介護保険法第200条にて、徴収金の督促は、民法の規定に関わらず時効中断の効力を生ずると明記されているため、正答です。
※尚、令和2年4月時点で民法の一部を改正する法律等の施行に伴い、介護保険法も一部改正をされており、保険料等の督促は、時効の「中断」から「更新」として整理されています。

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02

正解は、2と4と5です。

1 介護保険法により、徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものと規定されています。

2 正解です。

3 保険料を2年以上滞納した場合には、介護保険サービス費用の自己負担金額が、1割から3割に上がります。

4と5 正解です。

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03

1:× 介護保険法 第13章 雑則 199条
保険料による徴収金の先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとするとあるため誤りです
2:〇 保険料徴収債権は時効が2年のため正解です
3:× 保険料を2年以上滞納した場合は保険給付を受ける時、保険給付7割給付を行うため、誤りです
4:〇 介護保険法 第202条
市町村は、被保険者に文書そのほかの物件の提出若しくは提示を命じることができるため正解です
5:〇 介護保険法 第200条
保険料の督促があった場合は無条件で時効中断の効力を有することを認めているため正解です

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