ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
福祉サービスの知識等 問50
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。
- 家族の結婚式への出席や趣味活動への参加などを理由とした利用はできない。
- 介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。
- 短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。
- 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 家族での介護が困難な場合(休養、趣味活動、旅行、個人的理由等)に利用可能です。
3.○ 利用者の状態や家族の事情などで、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合は、専用の居室以外の静養室での利用受入が可能です。
4.○ 設問の通り、おおむね4日以上の利用が予定されている場合に、短期入所生活介護計画を作成しなければなりません。主に、施設内の介護支援専門員の資格保持者が取りまとめることが多いです。
5.× 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時算定できません。尚、認知症行動・心理症状緊急対応加算と、若年性認知症利用者受入加算も同時算定はできません。
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02
2:× 家族の冠婚葬祭の出席や趣味活動の参加でも利用できるため誤りです
3:〇 正解です
4:〇 正解です
5:× 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している時は緊急短期入所受入加算は算定できないため誤りです
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03
1 正解です。
2 家族が何らかの形で介護が出来ない場合は、利用できます。
3と4 正解です。
5 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している時は、緊急短期入所受入加算は算定できません。
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