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ケアマネの過去問 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問51

問題

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介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
福祉用具貸与については、種目によっては、要介護状態区分に応じた制限がある。
   2 .
福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1人以上置かなければならない。
   3 .
特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
   4 .
自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる。
   5 .
設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

48
1:〇 軽度者(要支援1、2、介護1)の方は車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置の利用はできません。特例として使用が認められることがあります。正解です
2:× 福祉用具貸与事業所に常勤換算で2人以上配置しなければならないため誤りです
3:〇 正解です
4:× 自動排泄処理装置の本体は貸与できますが、自動排泄処理装置の交換可能部品は購入になるため誤りです
5:× 設置工事を伴うスロープは福祉用具貸与の対象にならないため誤りです

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21
1.○ 要支援1~2、要介護1は「車椅子及び付属品」「特殊寝台及び付属品」「床ずれ防止用具及び体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」「自動排泄処理装置」の利用が出来ません。しかし、例外としていくつかの条件を満たすことで利用可能となることもあります。

2.× 事業所ごとに、福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上置かなくてはなりません。

3.○ 福祉用具相談専門員は、利用者のニーズや心身状況、周辺環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標や具体的サービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなくてはなりません。

4.× 以前は自動排泄処理装置本体と交換可能部品どちらも購入しなければなりませんでしたが、現在は本体はレンタル可能となり、交換可能部品のみ購入となるため、誤答です。

5.× 設置工事を伴うスロープは住宅改修の対象となるため、誤答です。工事を伴わないスロープは福祉用具貸与の対象となります。

11
正解は、1と3です。

1 正解です。

2 福祉用具貸与販売事業所には常勤換算方法で2名以上の配置が義務づけられています。

3 正解です。

4 自動排泄処理装置は、特定福祉用具販売の対象となります。交換可能部品は、対象になりません。

5 設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となりません。スロープの貸与は、福祉用具貸与の対象となります。

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