ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
福祉サービスの知識等 問55

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。
  • 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。
  • 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。
  • 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。
  • 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険における認知症対応型通所介護についての問題です。

選択肢1. 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。

○ 他市町村から指定の同意の申し出があった場合には同意を行うこととされているため、正答です。

選択肢2. 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。

× 送迎時に実施した自宅内での介助にかかった時間は、サービス提供時間に含めて算定して良いため誤答です。ただし、30分以内であること、ケアプランや個別サービス計画に位置付けることとされています。

選択肢3. 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。

○ 一般通所介護と認知症対応型通所介護を同一時間帯に提供する場合には、職員、利用者及びサービス提供空間を明確に区別(パーテーションで仕切る等)することが必要です。

選択肢4. 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。

○ 自宅での生活を継続できるよう、レクリエーションなどを通じて機能訓練や、口腔機能訓練などを行います。

選択肢5. 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、対象となる。

× サービスの対象となるのは、認知症症状がある要介護1以上の方とされていますが、症状の原因が急性の場合は対象となりません。

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02

介護保険における認知症対応型通所介護についての問題です。

選択肢1. 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。

〇 正解です。

選択肢2. 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。

× 送迎時の居宅内介助等を認知症対応型通所介護の所要時間に含める(30分を限度)ことができるため誤りです。

選択肢3. 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。

〇 正解です。

選択肢4. 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。

〇 正解です。

選択肢5. 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、対象となる。

× 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合は除くと規定されているため誤りです。

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03

介護保険における認知症対応型通所介護についての問題です。

選択肢1. 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。

正解です。

選択肢2. 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。

送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれます。

選択肢3. 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。

正解です。

選択肢4. 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。

正解です。

選択肢5. 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、対象となる。

急性の場合は、対象外となります。

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