ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
福祉サービスの知識等 問56
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。
- 事業者は、共同生活住居ごとに、非常災害対策などの事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
- 事業所の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。
- 共同生活住居ごとに、認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○ 非常災害に際して重要事項に関する規定を定めておき、またそれに関する設備も設けておかねばなりません。
3.× 認知症対応型共同生活介護に入居している利用者への介護を、勤務している介護従事者以外の者に行わせることはできません。
4.○ 厚生大臣が定める「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了しており、かつ認知症である者の介護を3年以上行った経験が必要です。
5.○ ユニットごとに配置する必要があります。
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02
1 利用者の処遇上必要と認められる場合は、居室を二人部屋にすることができます。
2 正解です。
3 利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせることはできません。
4と5 正解です。
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03
2:〇 正解です
3:× 利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせることはできないため誤りです
4:〇 3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならないため正解です
5:〇 正解です
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