ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
福祉サービスの知識等 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 福祉サービスの知識等 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者総合支援法について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 自立支援医療費の支給は、自立支援給付の一つである。
- 市町村は、介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害程度区分の認定を行う。
- 対象となる障害者の範囲には、難病の患者も含まれる。
- 成年後見制度利用支援事業は、市町村の任意事業である。
- 介護給付費の支給には、行動援護が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・介護給付
・訓練等給付
・サービス利用計画作成費の支給
・自立支援医療費の支給
・補装具等の支給
・地域相談支援のため
正解です
2:× 市町村は介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害支援区分の認定を行うため誤りです
3:〇 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等が範囲のため正解です
4:× 任意事業は
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
・成年後見制度支援事業
・認知症サポーター養成事業
・地域自立生活支援事業
で、成年後見制度利用支援事業はその他の事業のため誤りです
5:〇 介護給付とは
・居宅介護
・行動援護
・同行援護
・重度訪問介護
・重度障害者等包括支援
・生活介護
・療養介護
・短期入所
・施設入所支援
のため正解です
参考になった数101
この解説の修正を提案する
02
2.× 市町村は、介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害支援区分の認定を行います。2014年頃、障害の重さではなく、必要とされる支援の度合いを総合的に示すことを目的に、「障害程度区分」から「障害支援区分」へ名称と定義が変更となりました。
3.○ 対象となる障害者の範囲として、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者などが挙げられます。
4.× 成年後見制度利用支援事業は、市町村の任意事業ではなく必須事業です。
5.○ 介護給付費は9つ種類があり、その中に行動援護が含まれているため、正答です。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
03
1 正解です。
2 市町村は介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害支援区分の認定を行います。
3 正解です。
4 成年後見制度利用支援事業は、市町村の事業のひとつです。
5 正解です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
令和元年度(第22回 再試験)問題一覧
次の問題(問59)へ