ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問10
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
通所によるサービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- 指定地域密着型通所介護では、機能訓練を行う必要はない。
- 指定介護予防通所リハビリテーションでは、医師等の従業者により介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握が行われなければならない。
- 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、市町村の保健・医療専門職による運動器の機能向上に限定して実施される。
- 共用型指定認知症対応型通所介護は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うことが認められている。
- 指定療養通所介護は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者のうち、常時看護師による観察が必要なものを対象者とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
指定地域密着型通所介護は、利用定員18人以下の小規模デイサービスの事です。
要介護1以上の人に対し、食事・入浴・排泄の介護や
機能訓練・レクリエーション等を行うサービスです。
2.〇
医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施するのが原則です。
3.×
通所型サービスは、要支援者に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供します。
4.〇
認知症デイサービスのことです。
単独型・併設型・共用型と種類があります。
共用型は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)などの食堂や
居間を借りて行われます。
5.〇
常に看護師による観察を必要とする重度要介護者、又は、
がん末期患者を対象としたサービスです。
利用者の社会的孤立の解消、心身機能の維持、
利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減などを目的としています。
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02
正解は2、4、5です。
1 ×
介護保険法第八条によると、
地域密着型通所介護では、
居宅要介護者について、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの
及び機能訓練を行うこととなっています。
2 ○
介護保険法第百十五条の四によると、
効果的な指定介護予防サービスに関する基準は、
厚生労働省の定めた基準に沿って、
都道府県ごとに決められています。
また、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営
並びに指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
第百二十五条によると、
指定介護予防通所リハビリテーションでは、
医師等の従業員が介護予防通所リハビリテーション計画の
実施状況を把握することになっています。
3 ×
介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、
保健・医療の専門職によるサービスのほか、
指定または委託された事業者によるものや、
住民主体で行われるものがあります。
4 ○
「指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準」
第三章 認知症対応型通所介護
第二款 共用型指定認知症対応型通所介護によると、
共用型指定認知症対応型通所介護は、
指定認知症対応型共同生活介護事業所等の
居間や食堂などで行うものをいいます。
5 ○
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第三十八条によると、
指定療養通所介護は、指定地域密着型通所介護で、
難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、
サービス提供に当たり
常時看護師による観察が必要なものを対象者としています。
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03
2:問題文の通りです。
3:誤りです。介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、運動器の機能向上のための機能訓練だけでなく、レクリエーションや地域住民との体操なども行います。
4:問題文の通りです。
5:問題文の通りです。
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