ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問9

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

定率の利用者負担を市町村が減免する場合として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 要介護被保険者の要介護度が著しく悪化した場合
  • 要介護被保険者の属する世帯が住民税非課税世帯になった場合
  • 要介護被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合
  • 要介護被保険者と同居する家族が心身に重大な障害を受けた場合
  • 要介護被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が冷害による農作物の不作により著しく減少した場合

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3、5です。

災害など特別の事情により利用者負担を

することが困難な者については、

介護保険法第五十条に基づいて、

市町村の判断に基づいて利用者負担を

減免できることになっています。

介護保険法施行規則第八十三条によると、

特別の事情は、下記のとおりとなっています。

・要介護被保険者又は

その属する世帯の生計を主として維持する者が、

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

住宅、家財又はその他の財産について

著しい損害を受けたこと。

・要介護被保険者の属する世帯の

生計を主として維持する者が死亡したこと、

又はその者が心身に重大な障害を受け、

若しくは長期間入院したことにより、

その者の収入が著しく減少したこと。

・要介護被保険者の属する世帯の

生計を主として維持する者の収入が、

事業又は業務の休廃止、

事業における著しい損失、失業等により

著しく減少したこと。

・要介護被保険者の属する世帯の

生計を主として維持する者の収入が、

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁

その他これに類する理由により著しく減少したこと。

以上より、利用者負担が減免されるのは、

3と5の場合となります。

なお、他の選択肢については、下記のとおりです。

1 ×

要介護度の変化は、利用者負担に影響しません。

2 ×

世帯の所得の状況は利用者負担割合や負担限度額に影響します。

4 ×

「同居する家族が心身に重大な障害を受ける」ことが、

減免の要件にはなりません。

心身に重大な障害を受けた同居の家族が、

主に生計を維持する者であり、

収入が著しく減少していることが要件となります。

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02

減免制度は、以下の場合が対象となります。

①収入が激減した場合
②前年中の世帯所得額が一定以下の世帯
➂倒産・解雇
④被保険者が刑務所に収容されている場合
⑤後期高齢者医療制度に移行した場合
⑥天災による災害で、居住宅や家財に損害が
 生じた場合
⑦天災による災害で、農作物が減収した場合
⑧債務返済のため、住宅を譲渡した場合
⑨生活保護の扶助を受けた場合
⑩国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に
 移行した場合

1.× 要介護度の悪化は対象となりません。

2.× 住民税非課税世帯は対象となりません。

3.〇 災害の損害は対象となります。

4.× 心身に重大な障害を受けた場合は対象と
   なりません。

5.〇 冷害による農作物の不作により著しく
   減少した場合は対象となります。

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03

定率の利用者負担を市町村が減免する場合は、
①震災・風水害・火災等で住宅等の財産が著しく損害を受けたこと。
②世帯の生計を主として維持する者の死亡、心身の重大な障害や長期入院で収入が著しく減少したこと。
③事業の休廃止や著しい損失、失業等で収入が著しく減少したこと。
④干ばつ、冷害等による農作物の不作や不漁等で収入が著しく減少したこと。
です。そのため、
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