ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

特定入所者介護サービス費の支給について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。
  • 負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。
  • 対象となるサービスには、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。
  • 対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれない。
  • 対象者には、生活保護受給者は含まれない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.〇 所得や資産等が一定以下の人に対して、負担
   限度額を超えた居住費と食費の負担額が
   支給されます。

2.◯ 負担限度額は、所得・施設の種類・部屋の
   タイプによって異なります。

3.×、4.◯ 対象となるサービス以下の通りです。
   ①介護福祉施設サービス
   ②介護保険施設サービス
   ➂介護療養施設サービス
   ④介護医療院サービス
   ⑤短期入所生活介護
   ⑥短期入所療養介護

5.× 生活保護者や世帯全員が市町村村民税
   非課税の人が対象です。

参考になった数103

02

正解は1、2、4です。

特定入所者介護サービス費については、

介護保険法第五十一条の三に書かれています。

1 ○

食事の提供に要した費用

及び居住又は滞在に要した費用について

支給する旨が書かれています。

2 ○

介護保険法第五十一条の三によると、

食費及び居住費の負担限度額は、

特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して

厚生労働大臣が定めることになっています。

3 ×

4 ○

介護保険法第五十一条の三によると、

特定入所者介護サービスに含まれるものは

下記のとおりです。

 介護保健施設サービス

・ 介護医療院サービス

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・ 短期入所生活介護

・ 短期入所療養介護

以上より、

3の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、

特定入所者介護サービスに含まれています。

また、4の「特定施設入居者生活介護」は、

特定入所者介護サービスに含まれていません。

なお、介護保険法第八条によると、

「特定施設入居者生活介護」とは、

特定施設に入居している要介護者について、

当該特定施設が提供するサービスの内容、

これを担当する者

その他厚生労働省令で定める事項を

定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話であって

厚生労働省令で定めるもの、

機能訓練及び療養上の世話をいいます。

5 ×

特定入所者介護サービス費の

対象者は、預貯金等が単身で1000万円以下

(夫婦で2000万円以下)である者で、

次の条件を満たす者です。

第1段階:

・生活保護を受給している

・老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が住民税非課税である

第2段階:

・年金収入と、合計所得金額が80万円以下で、

世帯全員が住民税非課税である

第3段階:

・世帯全員が住民税非課税であり、第2段階に該当しない

参考になった数59

03

1:問題の通り、対象となる費用は食費と居住費です。
2:問題の通り、負担限度額は所得の状況その他の事情を勘案されて設定されます。
3:対象となるサービスに「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は含まれます。
4:問題の通り、特定施設入居者生活介護は含まれません。
5:対象となる方は、生活保護受給者と市町村民税世帯非課税者です。

参考になった数21