ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問8
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
特定入所者介護サービス費の支給について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。
- 負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。
- 対象となるサービスには、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。
- 対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれない。
- 対象者には、生活保護受給者は含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
限度額を超えた居住費と食費の負担額が
支給されます。
2.◯ 負担限度額は、所得・施設の種類・部屋の
タイプによって異なります。
3.×、4.◯ 対象となるサービス以下の通りです。
①介護福祉施設サービス
②介護保険施設サービス
➂介護療養施設サービス
④介護医療院サービス
⑤短期入所生活介護
⑥短期入所療養介護
5.× 生活保護者や世帯全員が市町村村民税
非課税の人が対象です。
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02
正解は1、2、4です。
特定入所者介護サービス費については、
介護保険法第五十一条の三に書かれています。
1 ○
食事の提供に要した費用
及び居住又は滞在に要した費用について
支給する旨が書かれています。
2 ○
介護保険法第五十一条の三によると、
食費及び居住費の負担限度額は、
特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して
厚生労働大臣が定めることになっています。
3 ×
4 ○
介護保険法第五十一条の三によると、
特定入所者介護サービスに含まれるものは
下記のとおりです。
・ 介護保健施設サービス
・ 介護医療院サービス
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
以上より、
3の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、
特定入所者介護サービスに含まれています。
また、4の「特定施設入居者生活介護」は、
特定入所者介護サービスに含まれていません。
なお、介護保険法第八条によると、
「特定施設入居者生活介護」とは、
特定施設に入居している要介護者について、
当該特定施設が提供するサービスの内容、
これを担当する者
その他厚生労働省令で定める事項を
定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの、
機能訓練及び療養上の世話をいいます。
5 ×
特定入所者介護サービス費の
対象者は、預貯金等が単身で1000万円以下
(夫婦で2000万円以下)である者で、
次の条件を満たす者です。
第1段階:
・生活保護を受給している
・老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が住民税非課税である
第2段階:
・年金収入と、合計所得金額が80万円以下で、
世帯全員が住民税非課税である
第3段階:
・世帯全員が住民税非課税であり、第2段階に該当しない
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03
2:問題の通り、負担限度額は所得の状況その他の事情を勘案されて設定されます。
3:対象となるサービスに「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は含まれます。
4:問題の通り、特定施設入居者生活介護は含まれません。
5:対象となる方は、生活保護受給者と市町村民税世帯非課税者です。
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