ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問7

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合の取扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。
  • 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。
  • 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
  • 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。
  • 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。

〇 サービスを利用している、していない人との
   公平さや負担能力に応じて、5段階に分けて
   設定されています。

選択肢2. 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。

× 高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った
  利用者負担の合計が上限を超えた時に、超えた
  分が払い戻される制度です。

選択肢3. 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。

〇 問題文通りです。

選択肢4. 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。

〇 高額介護サービス費は、介護保険適用の
   基本サービスが対象となるので、介護施設
   サービスは含まれます。

選択肢5. 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。

× 医療保険からではなく、介護保険から支給
   されます。

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02

正解は、以下のとおりです。

選択肢1. 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。

介護保険法第五十一条によると、

介護サービス費が著しく高額であるときは、

高額介護サービス費が支給されます。

その金額は、

介護保険施行令第二十二条の二の二によると、

所得(住民税額)に応じて決められています。

選択肢2. 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。

×

介護保険施行令第二十二条の二の二によると、

負担上限額を超えた額が、

高額介護サービス費として当該被保険者に

支給(償還払い)されることとなっています。

選択肢3. 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。

介護保険施行令第二十二条の二の二によると、

高額介護サービス費は、

世帯ごとに算定されます。

選択肢4. 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。

介護保険法第五十一条によると、

施設介護サービス費に係る利用者負担も

高額介護サービス費の対象となっています。

選択肢5. 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。

×

介護保険法第五十一条の二によると、

高額医療合算サービス費は、

介護保険の保険者である市町村が支給します。

参考になった数50

03

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。

問題の通りです。高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設置されています。

選択肢2. 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。

高額介護サービス費とは、一定以上の所得がある利用者の負担額が一定の上限額を超えた場合に、償還払いで給付されるものです。

選択肢3. 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。

問題の通りです。高額サービス費は世帯単位で算定されます。

選択肢4. 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。

問題の通りです。施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となります。

選択肢5. 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。

高額医療合算介護サービス費は、介護保険から給付されます。

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