ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問11

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 普通徴収による第1号被保険者の保険料については、その配偶者に連帯納付義務がある。
  • 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、社会保険診療報酬支払基金が行う。
  • 国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
  • 所得段階別定額保険料の所得区分は原則として9段階であるが、市町村の条例でさらに細分化することができる。
  • 第2号被保険者負担率は、市町村が条例で定める。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇 普通徴収は、本人だけでなく、その人の
   配偶者や世帯の世帯主も連帯して支払いを
   負います。

2.× 特別徴収は、年金からの天引きになります。

3.× 第2号被保険者の保険料は、医療保険料と一体
   的に徴収されるため、都道府県ではなく、
   市町村となります。

4.〇 市町村民税の課税状況等の応じて、9段階に
   設定されています。また、市町村が被保険者
   の所得状況に応じ、保険料の段階を細かに
   設定できます。

5.× 第2号被保険者の負担率は、全国の介護
   保険サービスにかかる費用見込みを
   もとに第2号保険者が1人あたり平均して
   いくら負担するかを国が定めます。

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02

正解は1、4です。

1.第1号被保険者の保険料徴収には特別徴収と普通紙徴収があります。普通徴収の対象は無年金者や低年金者であり、第1号被保険者が属する世帯の世帯主および第1号被保険者の配偶者は、保険料の連帯納付義務を追うため、問題文は正答となります。

2.第1号被保険者の特別徴収は、年額18万円以上の老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方が対象となります。徴収は年金支給時に年金保険者が天引きします。
社会保険診療支払基金は、第2号被保険者の保険料を徴収し、市町村に対し介護給付交付金、地域支援事業支援交付金を交付する機関です。


3.国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、国民健康保険料に上乗せする形で徴収されます。そのため、都道府県ではなく市町村が徴収します。

4.正答です。所得に応じて賦課される率は全国的に同様の率となっており、9段階が標準になっています。ただし、市町村によって9段階以上を設けることも可能となっています。

5.第2号被保険者負担率は人口の比率に基づき、3年ごとに設定されます。

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03

1:正しいです。普通徴収の場合、第1号被保険者の世帯主および配偶者には、保険料の連帯納付義務が課せられます。
2:第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は年金保険者が行います。
3:国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、市町村が徴収します。
4:問題文の通りです。
5:第2号被保険者負担率は、国が条例で定めます。

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