ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問13
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
- 都道府県知事が定める。
- 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
- 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めることとされています。基本指針には、次の事項が含まれています。
① サービス提供体制の確保、および地域支援事業の実施に関する基本的事項
② 市町村介護保険事業計画で介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるにあたって参酌すべき標準、その他市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
③ その他介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
1. 正答。上記①に記載のとおり、地域支援事業の実施に関する基本的事項は基本指針に含まれています。
2. 誤り。基本指針を定めるのは都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。
3. 誤り。介護保険法第116条には、基本方針の変更には、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない、とされています。よって市町村長と協議が必要とするのは誤りです。
4. 正答。介護保険法第116条に「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して」と記されています。
5. 正答。上記②に「市町村介護保険事業計画で介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるにあたって参酌すべき標準」に関する事項と記されており、問題文は正しいです。
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02
厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の
円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める
ものとする。
① 介護給付等対象サービスを提供する体制の
確保及び地域支援事業の実施に関する基本的
事項
② 介護給付等対象サービスの種類ごとの量の
見込みを定めるに当たって参酌すべき標準、
その他市町村介護保険事業計画及び
都道府県介護保険事業支援計画の作成に
関する事項
1.〇 問題文通りです。
2.× 都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。
3.× 介護保険法116条に、変更する際は、
総務大臣その他関係行政機関の長に
協議しなければならないとあります。
4.〇 介護保険法116条に、
「厚生労働大臣は地域における医療及び
介護の総合的な確保の推進に関する
法律に規定する総合確保方針に即して」と
書かれています。
5.〇 上記②に書かれている通りです。
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03
①介護給付等対象サービスを提供する体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項。
②市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関しる事項など。
としなります。
厚生労働大臣は、基本指針を策定・変更する場合、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関と協議し、公表しなければなりません。
そのため、2・3は間違いとなります。
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