ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問20

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
  • 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
  • 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
  • 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
  • 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

正答。指定居宅介護支援の具体的取扱方針の二十五に記載されています。

選択肢2. 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

正答。指定居宅介護支援の具体的取扱方針の二十四に記載されています。

選択肢3. 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。

誤り。指定居宅介護支援の具体的取扱方針の二十二に記載されています。福祉用具貸与を位置付ける場合、その利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に必要な理由を記載することになっています。

選択肢4. 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

誤り。指定居宅介護支援の具体的取扱方針の十八の二に記載されています。地域ケア会議で定められたという部分が誤りであり、正しいのは厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合に、必要な理由を記載する必要があります。

選択肢5. 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

正答。指定居宅介護支援の具体的取扱方針の十九に記載されています。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

問題文の通りです。

選択肢2. 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

問題文の通りです。

選択肢3. 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。

居宅サービス計画書には福祉用具貸与が必要な物品名や理由を記載しなければなりません。

選択肢4. 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

居宅サービス計画書に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助での訪問介護サービスを位置づける場合は、その理由と記載しなければなりません。

場合に応じては、地域ケア会議を行いサービス内容について各関係者で検討することもあります。

選択肢5. 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

問題文の通りです。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条25項に記載があります。

選択肢2. 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条24項に記載があります。

選択肢3. 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。

×

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条22項に

継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合、その理由を居宅サービス計画に記載しなければならないとあります。

選択肢4. 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

×

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条18項2に

居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を行う場合、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載し、市町村へ届け出なければならないとあります。

選択肢5. 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条19項に記載があります。

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