ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問19

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

要介護認定に係る主治医意見書の内容は、①傷病に関する意見(診断名、症状としての安定性、生活機能の低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過および投薬内容を含む治療内容)、②特別な医療(処置内容、特別な対応、失禁への対応)、③心身の状態に関する意見(日常生活の自立度等、認知症の中核症状、認知症の周辺症状、その他の神経・精神症状、身体の状態)、④生活機能とサービスに関する意見(移動、栄養・食生活、現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、医学的管理の必要性、サービス提供時における医学的観点からの留意事項、感染症の有無)、⑤特記すべき事項、となっています。
1. 誤り。社会生活への適応は含まれていません。
2. 正答。③心身の状態に関する意見の中に、認知症の中核症状が含まれます。
3. 正答。④生活機能とサービスに関する意見の中に、サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しが含まれます。
4. 正答。一次判定の結果と主治医意見書は、介護認定審査会に提出され、二次判定を受けます。
5. 誤り。介護認定の申請を受けた市町村が、申請高齢者の主治医に対して意見書の提出を求めます。被保険者が申請書に添付するのは、被保険者証です。

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02

要介護認定に係る主治医意見書の確認項目は、以下の通りです。

①特定疾病又は、生活機能低下の直接原因となっている傷病に該当するかどうか。

②介護がどのように大変かを評価。

➂認知症の有無、状態の維持や状態安定・不安定の確認

④サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し

1.×
社会生活の適応は、主治医意見書の項目にありません。

2.〇
上記の通りです。

3.〇
上記の通りです。

4.〇
要介護認定に係る主治医意見書は、介護認定審査会から意見を求めらる場合とケアプラン作成時に必要となります。

5.×
主治医意見書は、市町村が介護保険の要介護・要支援などの認定審査を行う時に意見を求めるもので、被保険者が添付するものではありません。

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03

主治医意見書の項目として
①傷病に関する意見
②特別な医療
③心身の状態に関する意見
④生活機能とサービスに関する意見
⑤その他特記事項
となります。
そのため、1は×。2と3が〇です。
4:問題文の通りです。
5:主治医意見書は申請を受けた市町村が被保険者の主治医に対して意見を求めて、主治医が「主治医意見書」を作成し、それを市町村が回収する流れとなります。

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