ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問22
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について適切なものはどれか。3つ選べ。
- 家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
- 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
- 末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得た上で、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
- サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
- 要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正答。家庭内暴力等により、利用者やその家族の参加が望ましくない場合は、やむを得ない理由として必ずしも参加を求めるものではありません。
2. 正答。開催の日程調整を行なったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合も、やむを得ない理由に該当します。
3. 正答。末期の悪性腫瘍の利用者については、主治医等が日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると判断した時点以降において、主治医等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求めることができます。
4. 誤り。サービス担当者会議の記録は、当該サービスを提供した日から2年間が保管期間となっています。そのため、3年間というのが誤りです。
5. 誤り。サービス担当者会議の開催時期として、要介護新規認定時、要介護更新認定時、要介護区分変更時が該当となります。そのため、区分の変更がなかった場合にも、更新後は開催する必要があります。
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02
居宅サービス計画作成のために、基本は利用者及び家族が参加します。ただ、参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)は、必ずしも参加を求めるものではありません。
2.〇
やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により、意見を求めることができます。
やむを得ない理由⇒日程調節を行ったが、サービス担当者の事由により、出席が得られなかった場合。
居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等、軽微な変更(サービス提供の曜日・回数、利用者の住所変更等)の場合など。
3.〇
問題文通りです。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条9に記載があります。
4.×
利用者に対する指定居宅介護支援に関する記録を整備し、それを完結の日から2年間保存しなければなりません。
5.×
次の時、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更性の必要性や担当者から専門的な見地から意見を求めます。
①要介護更新認定をうけた場合
②要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
要介護更新認定の結果に変更がなくても、サービス担当者会議は開催されます。
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03
2:問題の通りです。
3:問題の通りです。
4:不適切です。居宅介護支援事業所では、利用者に関する記録は完結の日から2年間保管と定められています。
5:不適切です。介護保険更新時は、認定結果に変更がなくても、サービス担当者会議を開催しなくてはなりません。
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