ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
保健医療サービスの知識等 問42
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 保健医療サービスの知識等 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 特別訪問看護指示書があるときは、7日間に限り、医療保険による訪問看護を提供することができる。
- 訪問看護事業を行う事業所は、指定訪問看護ステーションに限られる。
- 指定訪問看護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
- 訪問看護の根拠法には、高齢者の医療の確保に関する法律も含まれる。
- 利用者が短期入所療養介護を利用している場合には、訪問看護費は算定できない。
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この過去問の解説 (4件)
01
解説は以下のとおりです。
誤り。特別訪問看護指示書とは、急性増悪や退院直後など、頻回な訪問看護が必要となった場合に交付されます。
週4日以上の訪問が可能となり、介護保険対象者の場合は医療保険に切り替わります。
指示期間は14日間までとなります。設問の7日に限りが誤りです。
誤り。訪問看護を行う事業所は、訪問看護ステーション、医療機関、自費の訪問看護事業所に属しています。
正答。指定訪問看護事業者は、主治医と連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出しなければなりません。
正答。訪問看護は医療保険よりも介護保険が優先して適応されます。
ただし、特定疾患や主治医の指示を受けている人の場合は医療保険の対象となります。
正答。利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問看護費は算定しないこととなっています。
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02
正解は以下のとおりです。
×
特別訪問看護指示書があると、
疾患の急性増悪時などに、
14日間に限って医療保険による訪問看護を行うことができます。
×
訪問看護事業は、
指定訪問看護ステーションのほか、病院や診療所でも実施されています。
○
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」
第十六条四によると、
指定訪問看護事業者は、
主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければなりません。
○
訪問看護の根拠法としては、
介護保険法、医療保険法のほか、
高齢者の医療の確保に関する法律が挙げられます。
○
利用者が短期入所療養介護を利用しているときは、
看護・医学的管理下にあり、
訪問看護費は算定できないことになっています。
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03
解説は以下のとおりです。
誤りです。特別訪問看護指示書が交付された場合は、14日間に限り医療保険による訪問看護が提供されます。
誤りです。指定訪問看護ステーション以外にも、病院・診療所も訪問看護の提供を行うことができます。
正しいです。指定訪問看護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければなりません。
正しいです。訪問看護の根拠法には、高齢者の医療の確保に関する法律も含まれます。
正しいです。短期入所療養介護を利用中は、短期入所療養介護の看護師がいるため、訪問看護は算定できません。
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04
解説は以下のとおりです。
×
特別訪問看護指示書の有効期間は、14日間です。
特別訪問看護指示書の発行可能条件は、
①病気になり短期間で体の状態が悪くなった時
②看取りの時期
➂病院から退院する時
×
訪問看護事業を行う事業所は、訪問看護ステーションのほかに病院・診療所でも行うことができます。
〇
指定訪問介護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師と密接な連携を図らなければなりません。
〇
問題文通りです。
〇
問題文通りです。
短期入所療養介護は、自宅で療養生活している人が一時的に入所し、必要な医療を受けるサービスで、訪問看護費は算定できません。
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