ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
保健医療サービスの知識等 問43
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 保健医療サービスの知識等 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 事業所の登録定員は、29人以下である。
- 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
- 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
- その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
- 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。
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この過去問の解説 (4件)
01
指定看護小規模多機能型居宅介の登録定員は29名以下(通い18名以下、宿泊9名以下)です。
2.×
主治医と密接な連携をもとに医療行為も含めたサービスを行っていくので、複数の医師の指示は必要ありません。
3.〇
厚生労働省より、事業所の管理者は以下のように定められています。
①常勤専従
②特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業員、
又は、
訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者、
又は、
保健師もしくは看護師。
4.〇
指定看護小規模多機能型居宅介護は、一体的にサービスが提供されるため、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなどの単体のサービスの平行利用はしません。ただし、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具レンタルは除きます。
5.×
必要な研修を修了し、居宅サービス計画等の作成に専従する介護支援専門員を配置する必要があります。
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02
正解は1、3、4です。
看護小規模多機能型居宅介護支援は、
訪問看護と小規模多機能型居宅介護とを
組み合わせて提供するサービスです。
1 ○
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第百七十四条によると、
事業所の登録定員は、29名以下となっています。
2 ×
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第百七十八条によると、
指定看護小規模多機能型居宅介護では、
主治の医師の指示に基づいたサービスを提供することとなっています。
複数の医師から指示を受ける旨については書かれていません。
3 ○
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第百七十二条によると、
事業所の管理者は、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者、
又は保健師若しくは看護師でなければなりません。
4 ○
介護保険法第八条二十三によると、
指定看護小規模多機能型居宅介護では、
訪問看護や小規模多機能型居宅介護を組み合わせて
効率の良いサービスを提供することとなっています。
訪問介護は、基本サービスに含まれていますので、
別途訪問介護料を算定することはできません。
5 ×
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第百七十一条十一によると、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、
専任の介護支援専門員を置くこととなっています。
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03
2:誤りです。看護サービスを提供する場合は、複数の医師ではなく、かかりつけの主治医より指示書を受けとる必要があります。
3:正しいです。管理者は「事業所などで3年以上、認知症ケアに従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修の修了者、または保健師もしくは看護師」と定義されています。
4:正しいです。看護小規模多機能型居宅介護利用時は、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修を除くサービスは算定できません。
5:誤りです。厚生労働大臣が定める研修の修了者である介護支援専門員を配置する必要があります。
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04
1. 正答。 指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する施設の利用定員は29名以下となっています。通所定員は18名以下、宿泊定員は9名以下となっています。
2. 誤り。主治医との連携・指示のもと、看護サービスを受けることができます。複数の医師による指示は必要ではありません。
3. 正答。管理者の要件は、常勤・専従であって、認知症対応型サービス事業管理者研修の修了者または保健師もしくは看護師となっています。
4. 正答。看護小規模多機能型居宅介護を利用しながら、他事業者の訪問看護、訪問介護、通所介護、短期入所サービスを併用することはできません。訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、住宅改修は併用できます。
5. 誤り。介護支援専門員を1名以上配置する基準となっています。
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