ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
保健医療サービスの知識等 問45
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 保健医療サービスの知識等 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
介護医療院について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要な者に対してサービスを行う施設と定義されている。
- 入所対象者には、身体合併症を有する認知症高齢者も含まれる。
- 介護医療院の創設により、介護療養型医療施設は2018(平成30)年4月にすべて廃止された。
- 定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
- 入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされている。
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この過去問の解説 (4件)
01
・入所対象者には、身体合併症を有する認知症高齢者も含まれる。
・定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
・入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされている。
が正解です。
×
介護保険法第8条29項に以下のように定義されています。
「要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を目的とする施設」
問題文の定義は、介護老人保健施設です。
〇
主な利用者は、重篤な身体疾患を有する者、及び身体合併症を有する認知症の高齢者などです。
×
介護医療院は、介護療養病床の受け皿として、2018年に創設されました。2012年度末で介護療養病床は廃止予定でしたが、なかなか転換が進まず2023年度末まで延長されました。
〇
定員100名のⅡ型(容態が比較的安定した者)療養床の場合、常勤の医師を一人以上配置する必要があります。
Ⅰ型の場合、定員48名に対し医師を一人以上配置する必要があります。
〇
入居者一人あたりの床面積は8平方メートル以上と定められています。
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02
・入所対象者には、身体合併症を有する認知症高齢者も含まれる。
・定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
・入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされている。
が正解です。
誤り。設問の説明は介護老人保健施設についてです。介護医療院は重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行うことを目的としています。
正答。上記したように「身体合併症を有する認知症高齢者」も対象者となります。
誤り。2024年3月までは、介護療養病床から介護医療院への移行期間とされており、廃止されていません。
正答。介護医療院はⅠ型、Ⅱ型があり、Ⅰ型は入居者48名に対し医師1名、Ⅱ型は入居者100名に対し、医師1名が基準となっています。
正答。介護医療院の施設基準として、診療に適した診察室、1人あたり床面積8.0㎡以上の療養室、40㎡以上の機能訓練室、談話室、食堂、浴室、レクリエーションルームの設置が義務付けられています。
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03
・入所対象者には、身体合併症を有する認知症高齢者も含まれる。
・定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
・入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされている。
が正解です。
介護医療院は「長期にわたり療養が必要である者に対してサービスを行う施設」です。
正しいです。身体合併症を有する認知症高齢者は、Ⅰ型療養床の対象に含まれます。
介護療養型医療施設が廃止されるのは、2023年度末となります。
正しいです。定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要となっています。
正しいです。入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされています。
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04
正解は
・入所対象者には、身体合併症を有する認知症高齢者も含まれる。
・定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
・入所者1人当たりの療養室の床面積は、8m2以上とされている。
です。
×
介護保険法第八条二十九によると、
介護医療院とは、
要介護者であり、
主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護
及び機能訓練その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を目的としています。
○
介護医療院は、
介護保険法に基づいて、
医療の必要な要介護高齢者を対象としています。
認知症高齢者であっても、
身体合併症を有し、医療が必要な状況であれば
入所対象者となります。
×
介護医療院は、
2018(平成30)年に創設されました。
介護療養型医療施設の経過措置期間は、
2017(平成29)年度末に設置期限を
迎えることとなっていましたが、
6年間延長されています。
○
介護医療院の人員、施設及び設備
並びに運営に関する基準第四条によると、
常勤換算方法で、
Ⅱ型療療養床の利用者の数を百で除した数、との記載があります。
つまり、Ⅱ型療養床では、
100名の定員につき1名の医師を配置する必要があります。
なお、同法第三条によると、
療養床の定義は下記のとおりとなります。
Ⅰ型療養床:
主として長期にわたり療養が必要である者で、
重篤な身体疾患を有する者、
身体合併症を有する認知症高齢者等を
入所させるためのもの
Ⅱ型療養床:Ⅰ型療養床以外のもの
○
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第五条二によると、
療養室の一人当たりの床面積は、
八平方メートル以上とすることとなっています。
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