ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問55
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。
- 従業者は、介護福祉士又は訪問介護員でなければならない。
- 小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
- 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。
- 運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤り。小規模多機能型居宅介護とは、1つの事業所が通い・訪問・宿泊の3つのサービスを提供し、月額定額制で利用できるサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせてサービスを提供するものであり、宿泊が中心という設問は誤りです。
2. 誤り。小規模多機能型居宅介護の従業員の資格要件としては、介護福祉士や訪問介護員の資格は必ずしも必要とはしません。ただし、介護等に関する知識、経験を有するものであることが原則です。
3. 正答。サテライト事業所と本事業所の距離については、自動車等による移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であることと規定されています。
4. 正答。小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、複数の事業所の利用は認められておらず利用者は1箇所の事業所に限って利用登録を行う決まりとなっています。
5. 誤り。運営推進会議は、厚生労働省令で事業者が義務的に設置しなければならないと規定されています。そのため、設問の市町村が設置というのは誤りです。
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02
正解は3、4です。
1 ×
介護保険法第八条十九によると、
小規模多機能型居宅介護は、
居宅要介護者について、
その者の居宅又はサービスのへの通所、
若しくは短期間宿泊させ、
日常生活上の世話や機能訓練を行うことをいいます。
「通い」を中心として、
必要に応じ「訪問」と「泊まり」を組み合わせ、
中重度となっても在宅での生活を支援するために
創設されたサービスです。
2 ×
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準の第二節に
人員に関する基準が書かれています。
介護職員についての記載はありませんが、
平成18年に出された通知によると、
介護等に対する知識や経験を有する者であることが
原則となっています。
3 ○
平成18年に出されている通知等によると、
サテライト型事業所の要件は下記の通りとなります。
これは、本体事業所との密接な連携の確保と運営を
目指しているためです。
・本体事業所とサテライト型事業所の距離は
近距離(自動車で約20分以内)であること。
・1つの本体事業所につき、
サテライト型事業所は2箇所までとすること。
4 ○
指定基準、介護報酬等に関するQ&Aを参照すると、
小規模多機能型居宅介護は、
利用者と従業員のなじみの関係を築きながら
サービスを提供する観点から、
利用者は複数の事業者との契約は認められず、
1つの事業所に限って利用登録をすることとなります。
5 ×
指定基準、介護報酬等に関するQ&Aを参照すると、
運営推進会議は、
当該事業所が設置すべきものとなっています。
各事業所が利用者の抱えこみを防ぎ、
地域に開かれたサービスを提供することを
目的としています。
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03
2:小規模多機能型居宅介護事業所従業員は、「介護等に対する知識・経験を有する者」とされています。
3:問題の通りです。サテライト事業所の要件は2つあります。
①本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
②1つの本体事業所にかかりサテライト事業所の数は2か所まで。
4:問題の通りです。利用者が登録できる事業所は1か所になります。
5:事業所が運営推進会議を設置することになっています。
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