ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならない。
  • 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。
  • 複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない。
  • 認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。
  • 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:事業所は「住宅地の中、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民と交流の機会が確保される地域の中にあること」とされています。
2:問題の通りです。1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下となっています。
3:問題の通りです。複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはなりません。
4:認知症対応型共同生活介護では、居宅サービス計画を作成する必要はありません。
5:自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受け、その結果を公共しなければなりません。

参考になった数79

02

正解は2、3です。

1 ×

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第九十三条によると、

指定認知症対応型共同生活介護事業所は、

住宅地又は住宅地と同程度に

利用者の家族や地域住民との交流の機会が

確保される地域にあるようにしなければなりません。

2 ○

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第九十三条によると、

入居定員は、5人以上9人以下と定められています。

3 ○

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第九十条によると、

認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち

1人は介護支援専門員でなければなりません。

4 ×

居宅サービス計画は、

居宅要介護者が利用する

居宅サービス等の種類及び内容などを定めた計画です。

認知症対応型共同生活介護計画は、

認知症対応型共同生活介護の利用にあたって計画されるので、

居宅サービス計画を作成する必要はないものと考えられます。

5 ×

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第九十七条によると、

提供するサービスの質について、

定期的に外部の者による評価を受けるだけでなく、

自己評価も行う必要があります。

参考になった数30

03

1. 誤り。認知症対応型共同生活介護の立地条件は、住宅地にあることまたは住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあることとされています。そのため、設問の園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならないというのは誤りです。

2. 正答。設備に関する基準は、一つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下とすることとされています。

3. 正答。認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者は、1ユニットごとに1人、最低1人は介護支援専門員であることとされています。

4. 誤り。認知症対応型共同生活介護は、居宅サービス計画に位置づけられていないことが要件となっています。そのため、居宅サービス計画を作成する必要はありません。

5. 誤り。指定認知症対応型生活介護事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならないとされています。そのため、外部評価も自己評価も必要となります。

参考になった数14