ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問57
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
- 入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。
- 施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
- 夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
- サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2、3、5です。
1 ×
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
第十一条によると、
身体的拘束等の適正化を図るため、
次のような措置を行わなければなりません。
・3ヶ月に1回以上、
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会開催し、
その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底を図る
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備する
・介護職員その他の従業者に対し、
身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する」
2 ○
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
第七条によると、
入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、
生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の
従業者の間で協議しなければなりません。
3 ○
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
第七条によると、
指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を
優先的に入所させるよう努めなければなりません。
4 ×
介護老人福祉施設は、
老人福祉法では、特別養護老人ホームに相当します。
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」
第十六条七によると、
特別養護老人ホームでは、
常時1人以上の常勤の介護職員を介護に
従事させなければなりません。
5 ○
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
第三条によると、
居室の定員は1人ですが、
必要と認められる場合は二人とすることができます。
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02
1. 誤り。身体拘束等の適正化については、適正化のための指針の整備や身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催が義務づけられています。
2. 正答。指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならないとされています。その検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議することになっています。
3. 正答。入所に関しては、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、必要性が高いと認められる入所申請者を優先的に入所させるよう努めなければならないとされています。
4. 誤り。夜間には人員基準+1名以上の介護職員、看護職員を配置する規定になっています。
5. 正答。居室については、一の居室の定員は、一人とすることとされています。ただし、入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができます。
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03
2:問題の通りです。
3:問題の通りです。
4:介護職員については、夜勤を含め常勤職員を1人以上配置することと定められています。
5:問題の通りです。
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