ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問58

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、3、5です。

1 ×

生活保護法第十五条二によると、

介護扶助の対象者は、

介護保険法第七条三に規定する要介護者です。

要介護者の認定は、介護保険法に基づいて行われますので、

生活保護制度で行われるものではありません。

2 ○

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について

という通知によると、

要件を満たした外国人については、

生活保護に準じて必要な保護を受けることが

できることとなっています。

3 ○

生活保護法第五十四条の二によると、

居宅介護支援計画や介護予防支援計画を作成する者は、

都道府県の指定が必要です。

介護保険下で支援を行うためには、

介護保険法に基づいた指定も必要ですので、

介護保険法と、生活保護法と、

両方の指定が必要となります。

4 ×

生活保護法第三十七条によると、

葬祭扶助は、

原則として葬祭を行うものに対して金銭給付されます。

5 ○

社会福祉法第十五条によると、

社会福祉事務所の指導監督を行う者と現業を行う所員は、

社会福祉主事でなければなりません。

査察指導員とは、指導監督を行う所員に相当します。

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02

1. 誤り。40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者ではないため、介護保険を適用せず、介護扶助を利用することになります。65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で自己負担分については介護扶助により給付されます。

2. 正答。日本に滞在し、活動に制限を受けていない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、生活保護法を準用しています。

3. 正答。生活保護受給者に介護サービスを提供する場合には、介護保険法による事業所の指定だけでなく、生活保護法による指定を受ける必要があります。

4. 誤り。葬祭扶助は、金銭給付によって行うことになっています。そのため、設問は誤りです。

5. 正答。福祉に関する事務所の指導監督、現行を行う所員は、社会福祉主事でなければならないとされています。

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03

1:介護保険制度で独自に判定を行うのは、「介護保険の被保険者でない生活保護受給者」になります。
2:問題の通りです。外国人でも要件を満たしていれば生活保護を受給できます。
3:問題の通りです。介護扶助によるサービスは生活保護法による指定を受けた指定介護機関に委託して行われます。
4:葬祭扶助は原則として金銭扶助となります。
5:問題の通りです。福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければなりません。

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