ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問59

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
  • 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。
  • 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
  • 後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。
  • 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、3、5です。

成年後見制度は、

認知症など、精神障害のため財産の管理や

日常生活に不利益を被らないよう保護、支援する制度です。

成年後見制度は、

法定後見制度と、任意後見制度とに大別されます。

また、法定後見制度は、

本人の判断能力に応じ、家庭裁判所により、

「後見」、「補佐」、「補助」の3つに分けられます。

1 ○

本人以外の者の請求により、

補助開始の審判をする場合は、

本人の同意が必要です。

保佐人に代理権を与える審判をする場合や、

補助人に同意権・代理権を与える審判の場合も

同様です。

2 ×

後見開始の申し立ては、家庭裁判所に行うこととなっています。

3 ○

成年後見制度の利用の促進に関する法律第十四条によると、

市町村は、

当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画を定めるよう努めることとなっています。

4 ×

本人や配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが

申し立てることができますが、

事実上婚姻関係と同様の事情がある者についての定めはありません。

5 ○

任意後見人とは、

本人の判断能力が不十分になった後に、

本人に代わって委任された事務を行う人のことです。

本人が十分な判断能力があるときに、

委任する事務内容とともに、

公正証書による契約で定めておきます。

任意後見監督人とは、

任意後見人が、

任意後見契約どおりに事務を行っていることを

監督します。

任意後見監督人は、

家庭裁判所により選任されますが、

その役割の性質から、

任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、

任意後見監督人となることはできません。

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02

1. 正答。家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。補助開始の審判をするには、同意権の付与または代理権の付与の審判を同時にしなければならないので、申立人に申立をしていただく必要があります。本人以外の方の請求により補助開始の審判を行う場合には、本人の同意を得る必要があります。

2. 誤り。申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。そのため、設問の地方裁判所というのは誤りです。

3. 正答。成年後見制度の利用の促進に関する法律の第五章第一四条にて、市町村は、成年後見制度利用の促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策について基本的な計画を定めるよう努めることとされています。

4. 誤り。申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、貢献監視人、保佐人、保佐監督人、検察官です。事実上の婚姻関係は対象となっていません。

5. 正答。後見監督人は、後見人を監督する人です。後見監督人に就任するのは、弁護士、司法書士などです。後見人を監督するのが仕事のため、後見人に近しい人物はなれません。後見監督人に就任できないのは、後見人の配偶者、後見人の直系血族や兄弟姉妹、未成年者、過去に後見人を解任された人、破産者、行方不明の人、本人に対して訴訟した人、本人に対して訴訟した人の配偶者や直系血族となっています。

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03

1:問題の通りです。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
2:後見開始の申し立ては、本人の所在地を管轄する「家庭裁判所」に対して行います。
3:問題の通りです。市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされています。
4:「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」は含まれません。
5:問題の通りです。任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができません。

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