ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問54

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、2、3です。

1 ○

介護保険法第八条によると、

「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、

その者の居宅を訪問し、

浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。

利用者宅の浴室の有無については言及されていません。

2 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に、

同一敷地内建物等に居住する利用者に対する

報酬額について定められています。

3 ◯

介護保険法第八条九によると、

「短期入所生活介護」では、

居宅要介護者を短期入所させ、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

及び機能訓練が提供されます。

また、介護保険法第八条三によると、

「訪問入浴介護」とは、

居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、

浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。

短期入所施設は、「居宅」に相当しませんし、

原則サービスを重複して利用することはできないので、

短期入所生活介護を利用している間は、

訪問入浴介護費は算定できないものと考えられます。

4 ×

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準」第五十三条によると、

運営規定の一つとして、

通常の事業の実施地域を定めることとなっています。

5 ×

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準」によると、

訪問入浴介護の提供にあたっては、

原則として看護職員1人以上、

介護職員2人以上で当たり、

これらの職員のうち、

1人以上は常勤であることが定められています。

また、管理者については、

同法第四十六条で、

専らその職務に従事する常勤の者と定められています。

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02

1:問題の通りです。訪問入浴は、自宅の浴槽で入浴が困難な方に対して、専用の浴槽を搬入して行われる入浴介護であるため、自宅に浴室がある方にも対応します。

2:問題の通りです。利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができます。

3:問題の通りです。利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しないことになっています。

4:他のサービスと同様に、通常の事業の実施地域を定めます。

5:訪問入浴は1回のサービスに対して、看護師1名、介護職2名で提供します。うち一人をサービス提供の責任者としています。問題文のような規定はありません。

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03

1. 正答。訪問入浴介護とは、自宅にいる要介護者に対して、その方の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴介護のことを言います。自宅に浴槽があっても使用できない方を援助するためのサービスであり、設問は正解です。

2. 正答。訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物に訪問入浴介護を行うことは可能ですが、1月に同一敷地内に居住する利用者が20名以上に当たる場合は所定単位数が減算となります。

3. 正答。短期入所生活介護を利用する場合の入浴は施設内で行うため、訪問入浴介護を利用することはできません。

4. 誤り。通常の事業の実施地域はあらかじめ定める必要があります。ただし、通常の事業の実施地域以外の居宅で訪問入浴を行う場合は交通費を請求することができます。

5. 誤り。事業所ごとに専らその職務に従事する常勤のものは管理者であり、サービス提供責任者ではありません。

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