ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問53
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 通所介護費は、事業所の規模によって2つに分けて設定されている。
- 通所介護費は、サービスの所要時間によって3つに分けて設定されている。
- サービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
- 送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
- 通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:事業所の規模によって「通常規模」「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の3つに分けられています。
2:サービスの利用時間により、「6つ」に区分されています。
3:それぞれの利用者に応じた開始時間と終了時間が設定可能です。
4:問題の通りです。送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができます。
5:問題の通りです。通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として支払いを受けることができます。
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02
正解は4、5です。
1 ×
通所介護費は、
通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ、に分けて設定されています。
また、地域密着型通所介護は小規模型として分類されます。
2 ×
通所介護費は、
サービスの所要時間によって、
6つに分けて設定されています。
3 ×
介護報酬改定Q&Aを参照すると、
サービスの所要時間が同じ区分の利用者について、
サービス提供時間が同じでなくても差し支えありません。
4 ○
平成 27 年度の介護報酬改定の際に、
通所介護を含む通所系サービスにおいて、
送迎時に実施された居宅内介助等の時間は、
所要時間に含めることができるようになりました。
なお、算定にあたっては、
居宅サービス計画および個別サービス計画に
位置付けられていること、
30分以内であること、
介助を行う者は、
介護福祉士、介護職員初任者研修終了者等であること、
との要件があります。
5 ○
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第九十六条によると、
通常の事業の実施地域以外の地域に
居住する利用者に対して行う
送迎に要する費用について、
利用者から支払いを受けることができます。
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03
1. 誤り。通所介護費は、事業所の規模の希望によって設定されています。規模は地域密着型、通常型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱの4つに分けられています。
2. 誤り。通所介護費は、サービス所要時間によって設定されています。サービス所要時間は、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満の6段階に分けられています。
3. 誤り。サービスの所要時間が同じ区分の利用者であっても、利用当日のサービスの提供状況等の都合で、サービスの提要開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後することはあり得るため同時にする必要はありません。
4. 正答。送迎時に居宅内で着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締りなどの介助に要する時間は1日30分を上限として通所介護を行うのに要する時間に含めることができます。
5. 正答。通常の実施地域を超える分についての送迎に係る費用の負担を利用者に求めることが可能です。
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