ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問19

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1.5です。

1. 利用者数に関わらず常勤の介護支援専門員を1人以上置く必要があります。

2. 通常の事業の実施地域外でもやむを得ない場合は、指定居宅介護支援を行うことができます。

3. 担当者会議の参加者担当者会議には利用者及びその家族の参加を基本としています。ただし、やむを得ず参加できなかった場合は、その理由を記録に残します。

4. 指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告する必要はありません。

5. 利用契約を交わす際、必ず個人情報に関わる同意書をとります。

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02

正解は、「利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。」、

サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。」です。

選択肢1. 利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。

適切です。しかし、20人の場合に限らず、指定居宅介護支援事業所には常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければいけません。

選択肢2. 通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。

不適切です。実施地域を超えることは、居宅介護支援事業所側が提供を拒否する正当な理由となりますが、行ってはならないと定められていはいません。

選択肢3. サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。

不適切です。利用者及び家族の参加を基本とはしているものの、「必ず」ではありません。利用者や家族には色々な事情で会議に参加できない人もいます。

選択肢4. 提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。

不適切です。「自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行う」ことは定められているものの、保険者に報告しなければいけないとは定められていません。

選択肢5. サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。

適切です。利用者の個人情報は常に注意を払う必要があります。

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03

正解は1・5です。

1→指定居宅介護支援事業所には、利用者数に関わらず常勤の介護支援専門員を1人以上おかなければなりません。

5→利用者と指定居宅介護支援事業所が利用契約を交わす際、必ず個人情報に関わる同意書を交付します。

他の選択肢については以下の通りです。

2→通常の実施地域を超えて指定居宅介護支援を行ってはならない決まりはありません。もっとも、実施地域以外の契約となると、交通費が発生する場合があります。よって誤りです。

3→サービス担当者会議には、利用者及びその家族が参加することを原則とします。しかし、特別な事情によりやむを得ない場合は、参加を求めない場合もあります。よって誤りです。

4→指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告することは定められていません。よって誤りです。もっとも、事業者が指定居宅介護支援の質を評価することが規定されている点は正しいです。

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04

正解は1.5です。

2.通常の事業の実施地域外でもやむを得ない場合は、指定居宅介護支援を行うことができます。

3.担当者会議の参加者担当者会議には利用者及びその家族の参加を基本としています。ただし、やむを得ず参加できなかった場合は、その理由を第4表サービス担当者会議の要点等に残します。

4.指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告する必要はありません。

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