ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
保健医療サービスの知識等 問41

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 保健医療サービスの知識等 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

指定訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援する。
  • 訪問看護事業所には、言語聴覚士を配置することができる。
  • 訪問看護では、薬剤の処方も行う。
  • 訪問看護事業所は、介護老人保健施設の入所者にも訪問看護を提供できる。
  • 訪問看護の提供に当たっては、家族に対しても適切な指導を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1・2・5です。

1→指定訪問看護は、高齢者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するサービスです。

2→訪問看護事業所では、言語聴覚士、看護師の他、理学療法士、作業療法士、保健師もサービスを行います。

5→訪問看護の提供に当たっては、家族に対しても適切な指導を行うことが方針として定められています。

その他の選択肢については、次の通りです。

3→薬剤の処方は、医師のみが行います。よって誤りです。

4→1同様に、訪問看護は居宅での自立した生活を目的とするものです。施設の入所者に提供するものではありません。よって誤りです。

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02

正解は、1.2.5です。

1.2 指定訪問看護は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すように支援するサービスです。

保健師、看護師又は准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がサービスを提供できます。

3.訪問看護では、薬剤の処方は行えません。薬剤の処方は医師のみ行うことができます。

4.訪問看護事業所は、在宅で生活する利用者のみサービスを提供できます。介護老人保健施設の入所者には訪問看護サービスは提供できません。

5.訪問看護の提供に当たっては、家族に対しても適切な指導を行うことができます。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援する。

適切です。訪問介護が生活援助など日常生活の身の回りの支援を行うのに対し、訪問看護では健康指導など療養生活を支援します。

選択肢2. 訪問看護事業所には、言語聴覚士を配置することができる。

適切です。看護師の他に言語聴覚士や作業療法士、理学療法士も配置することができます。

選択肢3. 訪問看護では、薬剤の処方も行う。

不適切です。薬剤の処方を行うのは医師です。

選択肢4. 訪問看護事業所は、介護老人保健施設の入所者にも訪問看護を提供できる。

不適切です。介護老人保健施設の入所者には提供できません。なお、介護老人保健施設には看護師が配置されています。

選択肢5. 訪問看護の提供に当たっては、家族に対しても適切な指導を行う。

適切です。利用者のみではなく家族介護者への指導も重要な支援です。

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