ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
保健医療サービスの知識等 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 ,2 ,5です。

1→指定訪問リハビリテーションは、訪問介護事業等の従業者に対し、介護技術に関する指導を行うことができます。

2→リハビリテーション会議には、指定居宅サービスの担当者(本人・家族の他、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師)が参加します。

5→対象者は、通院でのリハビリテーションだけでは居宅での自立が困難な利用者です。

その他の選択肢については、次の通りです。

3→訪問リハビリテーションは、20分以上サービスを行った場合を1単位とし、週あたり6回が限度とされています。よって誤りです。

4→訪問看護ステーションの理学療法士がサービスを提供した場合は、訪問看護に分類されます。よって誤りです。

参考になった数74

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 指定訪問介護事業等の従業者に対し、介護の工夫に関する指導を行うことができる。

適切です。介護者に対して介護方法の指導をすることは利用者の安心・安全にも繋がります。

選択肢2. リハビリテーション会議の構成員には、指定居宅サービスの担当者も含まれる。

適切です。リハビリテーションの目標などを共有することは重要です。

選択肢3. 介護報酬上、サービスの提供回数に限度はない。

不適切です。1回20分の場合は週6回まで、1回40分の場合は週3回までとされています。

選択肢4. 訪問看護ステーションの理学療法士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーションに分類される。

不適切です。訪問看護に分類されます。

選択肢5. 対象者は、通院でのリハビリテーションが困難な利用者である。

適切です。また、訪問リハビリテーションには医師の指示が必要です。

参考になった数25

03

正解は1.2.5です。

1.5 指定訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などのリハビリの専門職の方が、自宅に訪問し、在宅でリハビリを行ってくれるサービスです。主治医から訪問リハビリテーションが必要だと診断された人(通院でのリハビリテーションが困難な場合を含む)が対象者に該当します。

2.リハビリテーション会議の参加者は、利用者及びその家族、医師、関わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定居宅サービスの担当者です。

3.訪問リハビリは、ケアプランに基づく日数ですが、1回20分・週6回まで(1回40分であれば週3回まで)と限度時間・回数が設けられています。

4.訪問看護ステーションの理学療法士がサービスを提供した場合は、訪問看護に該当します。

参考になった数20