ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 保健医療サービスの知識等 問43
この過去問の解説 (3件)
正解は、1.3.5です。
1.5 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)とは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスを提供します。「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」のサービスを提供するほか、ターミナルケアも行えます。
2.指定看護小規模多機能型居宅介護のサービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員でなく、指定看護小規模多機能型居宅介護に所属する介護支援専門員が立てます。
4.指定看護小規模多機能型居宅介護のサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合は、通所介護費は算定できません。
正解は、1.3.5です。
1→指定看護小規模多機能型居宅介護では、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスが提供されます。
3→指定看護小規模多機能型居宅介護は、他の福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。
5→指定看護小規模多機能型居宅介護は、ターミナルケアを行うことが出来ます。
その他の選択肢については、次の通りです。
2→登録者の居宅サービス計画は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。居宅介護支援事業所の介護支援専門員ではありません。よって誤りです。
4→看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者が、サービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用しても算定は出来ません。よって誤りです。
解説は以下のとおりです。
適切です。「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」のサービスを提供します。
不適切です。指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。
適切です。利用者の生活を支援するために医療と福祉の連携は重要です。
不適切です。算定できません。
適切です。看護と介護が組み合わさっていることにより病状が不安定な方の支援も可能となります。
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