ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問56
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問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
- 栄養改善サービスを提供することができる。
- 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
- 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
- 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2、5です。
1.✖ 生活相談員ではなく、管理者が作成します。
2.〇 栄養改善サービスを提供することができます。
3.✖ 若年性認知症は、サービスの対象となります。
4.✖ 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、共用型指定認知症対応型通所介護です。
5.〇 設問条件の場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができます。
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02
正解は、2、5です。
2→認知症対応型通所介護では、栄養改善サービスを提供することができます。
5→記述の場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができます。
その他の選択肢については、次の通りです。
1→認知症対応型通所介護計画を作成するのは、管理者です。生活相談員ではありません。よって誤りです。
3→若年性認知症の者は、サービス対象となります。よって誤りです。
4→認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、共用型指定認知症対応型通所介護です。よって誤りです。
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03
正解は、
「栄養改善サービスを提供することができる。」
「認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。」
です。
不適切です。生活相談員ではなく、管理者が作成することとされています。
適切です。栄養状態の改善が必要な利用者などを把握し、適切な支援を行うことを目的としています。
不適切です。若年性の認知症であってもサービスを利用することができます。
不適切です。「併設型」ではなく「共用型指定認知症対応型通所介護」です。
適切です。記述内容の条件を満たす場合は、屋外でサービスを提供することができます。
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