ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問8
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
- 市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
- 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
- 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
- 介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護認定は、介護保険制度に基づき、高齢者や障がい者などの要介護状態にある人に対して行われる認定です。介護保険制度は、国民皆保険制度に基づく社会保険制度の一環として、2000年に導入されました。
正しい。介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が要介護認定を申請する場合、医療保険被保険者証等を提示する必要があります。
正しい。市町村は、新規認定の調査を指定市町村事務受託法人に委託することができます
誤り。要介護者の主治医がいない場合、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成するというのは誤りです。要介護者の主治医がいない場合、要介護認定申請書に医師の意見書を添付することが必要となります。
正しい。要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はありません。
誤り。要介護者が介護保険料を滞納していたとしても、介護認定を受けることができます。
要介護認定を受けるには、主治医意見書や医療保険被保険者証の提出が必要であり、介護保険料の滞納は要介護認定の対象外であることが分かります。また、新規認定の調査は指定市町村事務受託法人に委託されることがあり、要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はありません。
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02
要介護認定の申請から認定の流れに加え、細かな部分についても問われています。申請方法と介護認定審査会の役割については必ず覚えておくようにしましょう。
適切です。40歳~64歳の第2号被保険者は医療保険被保険者証等の提示が必要です。
適切です。介護保険法第24条の2に定められています。
不適切です。介護認定審査会が指定する医師である必要はありません。
適切です。住所を変更しても必要な手続きを踏めばそれまで住んでいた市町村の介護認定を引き継ぐことができます。
不適切です。滞納をしていると、滞納期間によって介護サービス費用の支払い方法が変わってきます。
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03
介護保険法第19条によると、
被保険者が介護給付を受けるときは、
要介護認定を受けなければなりません。
介護保険施行規則第35条によると、
介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、
医療保険被保険者証等を提示することとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第24条の2によると、
市町村は、
新規認定の調査を指定市町村事務受託法人に委託することができますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第27条によると、
主治医がいないなどの場合は、被保険者に対し、
市町村が指定する医師等に診断を受けるよう命じることができることとなっています。
介護保険法第13条によると、
介護老人福祉施設に入所する際は、
住所地特例により、
入所前の住所地の被保険者となります。
また、介護保険法第36条により、
住所移転の際は、14日以内に認定に関する事項を添え、転居先で申請すると、
認定審査会の審査及び判定を経ることなく認定されることとなっています。
以上より、
要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、
その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はないといえますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第67条によると、
介護保険料を滞納している者は、
保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止められることとなっています。
介護保険料を滞納している者が、
介護認定を受けることができない旨は定められていません。
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