ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。
  • 介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。
  • 2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができる。
  • 入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない。
  • 地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

介護保険施設についての問題です。介護保険施設の運営には、多くの法的制約があります。ケアマネージャーとして、これらの制約条件に適合するように、正しい知識を身につけることが必要です。

選択肢1. 介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。

誤り。介護老人福祉施設の入所定員について、50人以上でなければならないという記述は誤りです。介護老人福祉施設においては、入所定員数に制限はありません。

選択肢2. 介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。

正しい。介護老人保健施設においては、管理者となる医師は都道府県知事の承認を受けなければならないというのは正しい記述です。介護老人保健施設は、高度な医療や看護を必要とする高齢者に対する施設であり、専門的な医療サービスを提供することが求められます。

選択肢3. 2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができる。

誤り介護療養型医療施設の指定は、国の指定に基づいて行われますが、介護保険施設に関する法律によって、介護療養型医療施設の指定には期限がありません。したがって、この選択肢は誤った情報です。

選択肢4. 入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない。

正しい。介護保険施設には、入所者ごとに個別のサービス計画を作成する必要があります。この計画には、入所者の身体的・精神的状況や日常生活の支援内容、ケアマネージャーによるサービスの提供方法などが含まれます。個別のサービス計画を作成することによって、入所者の個別のニーズに合わせたサービスの提供が可能となります。

選択肢5. 地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

誤り。地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険施設には含まれません。介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設が含まれます。地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険施設には含まれず、地域福祉の一環として位置づけられています。

まとめ

介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受ける必要があります。また、介護保険施設に入所する利用者ごとに個別のサービス計画を作成する必要があります。介護保険施設に関する知識は、ケアマネージャーにとって非常に重要であり、正確な知識を持つことが求められます。

参考になった数109

02

介護保険施設の種類によって、目的、対象者、管轄など違いがあります。大切なポイントをおさえておきましょう。

選択肢1. 介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。

不適切です。定員が29名以下であれば地域密着型介護老人福祉施設、それ以上の方が入居される施設は介護老人福祉施設となります。

選択肢2. 介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。

適切です。介護老人福祉施設と違い、介護老人保健施設は医師が管理者となる必要があることを覚えておきましょう。

選択肢3. 2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができる。

不適切です。介護療養型医療施設は、2024年3月末に廃止されます。

選択肢4. 入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない。

適切です。入所者の意向や状態に沿った施設サービス計画を作成する必要があります。

選択肢5. 地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

不適切です。地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型サービスに含まれます。地域密着型サービスについて他のサービスも確認しておきましょう。

まとめ

ここで出てきた介護保険施設以外にも、通所サービス・訪問サービス含め、それぞれのサービスの特徴は覚えておく必要があります。

参考になった数62

03

介護保険法第8条によると、

介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を指しています。

選択肢1. 介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。

介護保険法第86条によると、

介護老人福祉施設の入所定員は、

30人以上となっています。

選択肢2. 介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。

介護保険法第95条によると、

介護老人保健施設の管理者となる医師は、

都道府県知事の承認を受けなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができる。

指定介護療養型医療施設は、

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、

療養上の管理等の下、

介護や機能訓練などを実施する施設です。

 

2011(平成23)年の介護保険法改正により、

2012(平成24)年以降、

指定介護療養型医療施設の新設は認められていません、

 

また、2024(令和6)年3月31日に廃止されており、

新たに指定介護療養型医療施設の指定を受けることができないと考えられます。

選択肢4. 入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない。

介護保険法第8条によると、

施設サービス計画は、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、

これらの施設が提供するサービスの内容等を定めた計画をいいます。

 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準などによると、

施設サービス計画は、

入所者の希望やアセスメントの結果に基づいて作成されるものであり、

入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

介護保険法第8条によると、

介護保険施設は、

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院のことですので、

地域密着型介護老人福祉施設は、

介護保険施設に含まれないと考えられます。

参考になった数0