ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。
  • 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。
  • 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
  • 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。
  • 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

介護保険財政は、数字についての理解も必要です。特に給付費の負担割合は必ず覚えておきましょう。

選択肢1. 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

不適切です。国の負担割合は、30%ではなく25%です。都道府県・市町村共に12.5%ずつ負担していることも覚えておきましょう。

選択肢2. 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

適切です。市町村によって高齢者の数などに違いがあり、介護保険財政に調整が必要なため交付されています。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

不適切です。第1号被保険者の場合、都道府県ではなく市区町村が徴収します。

選択肢4. 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

適切です。地域支援事業支援交付金は、介護予防などを目的とした地域支援事業のために使われます。

選択肢5. 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

適切です。当該年度の初日である4月1日となります。

参考になった数102

02

介護保険財政についての制度的な知識は、ケアマネージャーにとって非常に重要です。介護保険の運営費用は、国・都道府県・市町村などの公的機関によって負担され、また、介護保険料や納付金などの財源が確保されています。

選択肢1. 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

誤り。国は介護給付及び予防給付に要する費用の25%を負担します。

選択肢2. 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

正しい。国は介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付します。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

誤り。都道府県は介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収することはありません。

選択肢4. 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

正しい。地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てます。

選択肢5. 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

正しい。第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日であり、介護保険料の滞納がある場合は要介護認定の対象外となります。

まとめ

国は介護保険の財政の調整のため、市町村に調整交付金を交付し、地域支援事業支援交付金は社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金を充てます。また、第1号被保険者の保険料の賦課期日は当該年度の初日であり、介護保険料の滞納がある場合は要介護認定の対象外となります。

参考になった数51

03

介護保険財政については、

介護保険法第8章に定められています。

選択肢1. 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

介護保険法第121条によると、国は、

介護給付及び予防給付に要する費用の20%を負担することとなっています。

選択肢2. 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

介護保険法第122条によると、

国は、介護保険の財政の調整を行うため、

市町村に対して調整交付金を交付することとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

介護保険法第129条によると、市町村は、

介護保険事業に要する費用に充てるため、

保険料を徴収しなければなりません。

 

都道府県は、同法第128条により、

介護保険事業に要する費用の一部を補助することができます。

選択肢4. 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

介護保険法第126条によると、

地域支援事業支援交付金は、

社会保険診療報酬支払基金が徴収する納付金から充てることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

介護保険法第130条によると、

保険料の賦課期日は、

当該年度の初日となっていますので、

これは正しいと考えられます。

参考になった数0