ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問10

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険料の徴収について問われています。特別徴収と普通徴収の違い、市町村で行う業務などについて整理しておきましょう。

選択肢1. 政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。

適切です。記述のとおり、第1号被保険者の保険料は市町村が定めています。

選択肢2. 保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

不適切です。5年ではなく、3年です。

選択肢3. 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。

適切です。記述の通り、世帯主には連帯納付の義務があります。

選択肢4. 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

不適切です。介護保険法133条に、当該市町村の条例で定めるとあります。

選択肢5. 条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

適切です。記述のとおり、条例で定められていることによって、特別の理由がある者に対して減免や徴収の猶予が認められる場合があります。

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02

介護保険における第1号被保険者とは、65歳以上の高齢者です。高齢者に対して、介護保険料が課されています。この問題では介護保険における第1号被保険者の保険料について問われています。

選択肢1. 政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。

正しい。第1号被保険者の保険料は、政令で定める基準に従い、各市町村が条例で定められます。すなわち、市町村ごとに異なる保険料が課されます。

選択肢2. 保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

誤り。この選択肢には保険料率に関する内容が書かれていますが、介護保険の保険料率は法律で定められているものであり、おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことが求められるという制約はありません。

選択肢3. 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。

正しい。第1号被保険者の保険料は、普通徴収の方法によって徴収されます。この場合、世帯主に連帯納付義務があり、保険料の納付は世帯主が責任を持つことになります。

選択肢4. 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

誤り。普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定めるという選択肢は誤りです。実際には、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、国民年金保険料と同様に、原則として2月と8月の年2回、納付期限までに支払われる必要があります。

選択肢5. 条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

正しい。条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対して、保険料を減免又はその徴収を猶予することができます。例えば、収入が低い場合や、入院中の場合などです。

まとめ

第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに異なる基準に従って課され、保険料率は財政の均衡を保つことが求められています。また、保険料は普通徴収の方法によって徴収され、世帯主が納付義務を負うことになります。

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