ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問11
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
介護予防・生活支援サービス事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 居宅要支援被保険者は、利用できる。
- 利用者の負担額は、都道府県が設定する。
- 住所地特例適用被保険者に係る費用は、施設所在地の市町村が負担する。
- 介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
- 第2号被保険者は、利用できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護予防・生活支援サービス事業は、高齢者が住み慣れた地域で長く暮らすことができるよう、介護予防の早期からの取り組みや社会参加を目的としています。介護保険との違いをおさえておきましょう。
適切です。要支援被保険者もしくは基本チェックリストで該当となった方が利用することができます。
不適切です。都道府県ではなく、市町村が地域の実情に合わせて設定しております。
不適切です。施設所在地の市町村ではなく、保険者の市町村が負担します。
適切です。介護老人保健施設はリハビリテーションなどさまざまなサービスを受けることができる入所施設です。
不適切です。第2号被保険者も適切な手続きや条件を満たすことによって利用することができます。
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02
介護予防・生活支援サービス事業とは介護予防・日常生活支援総合事業の1つで、実施主体は市町村です。事業の対象者は要支援者1~2、チェックリスト該当者、継続的にサービスを受ける要介護者です。
各選択肢については、以下の通りです。
正しい。対象者は要支援者1~2、チェックリスト該当者、継続的にサービスを受ける要介護者であるため、適切です。
誤り。実施主体は市町村であるため誤りです。
誤り。施設所在地に移る前に居住していた市町村が保険者です。
住所地特例とは、今までの居住地と異なる市町村にある施設に入所する場合に、住民票を移しても、以前に居住していた市町村が保険者を続ける制度です。
正しい。老人保健施設の入所者は、利用できません。介護予防・生活支援サービス事業の対象者は基本的には居宅で生活する要支援者です。
誤り。第2号被保険者も、条件を満たすことで利用が可能です。
介護予防・日常生活支援総合事業の体系、介護予防・生活支援サービス事業の対象者やサービス内容について確認しておきましょう。
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03
介護予防・生活支援サービス事業は、介護予防や日常生活を支援するサービスの提供を通じて、要支援・要介護状態に陥ることを防止し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援するものです。
正しい。居宅要支援被保険者は介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。居宅要支援被保険者とは、日常生活の自立に支援が必要な方であり、居住している市区町村に申請して認定された方のことです。
誤り。利用者の負担額は、介護保険制度において一定割合が自己負担として課せられますが、都道府県によって設定されるものではありません。
誤り。住所地特例適用被保険者に係る費用は、介護保険制度において施設所在地の市区町村が負担するという規定がありますが、介護予防・生活支援サービス事業には適用されません。
正しい。介護老人保健施設の入所者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できません。介護老人保健施設は、介護保険制度の一部であり、入所者が利用するサービスは介護予防・生活支援サービス事業ではなく、介護老人保健施設サービスです。
誤り。第2号被保険者も介護予防・生活支援サービス事業の対象となっており、利用が可能です。
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