ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問13

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護給付費交付金の交付
  • 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払
  • 介護給付費等審査委員会の設置
  • 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査
  • 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務について問われています。国民健康保険団体連合会と都道府県が行う業務を、混同しないように注意しましょう。

選択肢1. 介護給付費交付金の交付

誤り。介護給付費交付金の交付は社会保険診療報酬支払基金が行います。

選択肢2. 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払

正しい。国民健康保険団体連合会は市町村から委託された介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払を行っています。

選択肢3. 介護給付費等審査委員会の設置

正しい。介護給付費等審査委員会は国民健康保険団体連合会が設置しています。

選択肢4. 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査

誤り。指定居宅介護支援事業所への立入検査は都道府県が行います。

選択肢5. 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務

正しい。国民健康保険団体連合会は市町村から委託された第三者行為求償事務を行っています。

まとめ

国民健康保険団体連合会が行う業務には、介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払、介護給付費等審査委員会の設置、第三者行為求償事務などがあります。

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02

正解は、

「市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払」

「介護給付費等審査委員会の設置」

「市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務」

です。

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の業務は4つあります。

①審査・支払い

 介護報酬や介護給付、予防給付、介護予防日常生活支援総合事業等への審査や支払いを行っています。

 審査にあたっては、国保連に設置されている介護給付費等審査委員会が行っています。

②苦情処理

 利用者が事業所に対して苦情を申し出た場合等に対応します。

③第三者行為求償事務

 第三者の行為によって被保険者に介護が必要になった場合に損害賠償請求の徴収等を行います。

④事業者及び施設の運営

なお、①③については、市町村から委託された業務です。

独立業務です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 介護給付費交付金の交付

介護給付費交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金の業務ですので誤りです。

社会保険診療報酬支払基金は国保連から審査と支払いを委託されている公的機関です。

選択肢2. 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払

先に述べたように、介護予防・日常生活支援総合事業に関する審査・支払い業務を行っているため適切です。

選択肢3. 介護給付費等審査委員会の設置

先に述べたように、国保連には介護給付費等審査委員会が設置されているため適切です。

選択肢4. 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査

指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査については、市町村や都道府県が行っているため誤りです。

選択肢5. 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務

先に述べたように、第三者行為求償事務は業務に含まれるため適切です。

まとめ

国保連の業務内容および委託業務と独立業務について、整理しておきましょう。

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03

ここでは、国民健康保険団体連合会が行う業務について問われています。ここで問われているもの以外にも、国保連が行う業務についておさえておきましょう。

選択肢1. 介護給付費交付金の交付

不適切です。介護給付費交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金が行います。

選択肢2. 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払

適切です。介護保険法第176条2項に定められています。

選択肢3. 介護給付費等審査委員会の設置

適切です。介護保険法第179条に定められています。

選択肢4. 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査

不適切です。国保連ではなく、市町村の業務です。

選択肢5. 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務

適切です。介護保険法第21条に定められています。

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