ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。
  • 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。
  • 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。
  • 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。
  • 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は

「原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。」

「職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。」

「指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。」

です。

介護サービス情報の公表制度は、

介護サービスを利用しようとしている方が事業所や施設を

比較・検討し適切な選択が行えることを目的とし、

都道府県が実施しています。

公表する情報は「基本情報」「運営情報」等です。

また、事業所や施設等の事業者は都道府県へ開業時およびその後、毎年公表内容を報告しています。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

先に述べたように、事業者は都道府県へ開業時およびその後、毎年、公表内容を報告しているため適切です。

選択肢2. 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

公表を行うのは都道府県であるため誤りです。

選択肢3. 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

公表を行うのは都道府県であるため誤りです。

選択肢4. 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。

従業者数は基本情報に含まれるため適切です。

基本情報には①事業所の名称、所在地等、②従業者に関すること、③サービス内容、④利用料等、⑤法人情報等があります。

選択肢5. 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。

事業者が是正命令に従わない場合は指定取り消しも検討されるため適切です。

まとめ

公表については都道府県が担当することを覚えておきましょう。

参考になった数86

02

介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事業者の提供するサービスの質の向上や、利用者や家族に適切な情報を提供することを目的として設けられています。この制度によって、介護サービスの提供状況や評価、職員の配置状況等が公表され、市民の関心も高まっています。

選択肢1. 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

正しい。介護サービス事業者は、原則として毎年、介護サービス情報を報告することが求められています。この報告書には、介護サービスの提供状況や評価、職員の配置状況等が含まれています。

選択肢2. 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

誤り。指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報を報告する際には、その事業所の所在地の都道府県知事に報告することが求められています。

選択肢3. 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

誤り。介護サービス情報の公表は、都道府県知事が行います。事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会は、情報の提供を受ける側となります。

選択肢4. 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。

正しい。公表すべき事項には、介護サービス提供者ごとのサービスの提供状況や評価、職員の配置状況等が含まれています。この中には、職種別の従業者の数も含まれます。

選択肢5. 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。

正しい。指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わない場合、指定を取り消されることがあります。これは、利用者保護のために設けられた規定です。

まとめ

介護サービス情報の公表制度について、介護サービス事業者は毎年介護サービス情報を報告することが義務付けられ、指定居宅介護支援事業者は報告内容を市町村長に報告することになっています。また、介護サービス情報の公表は国民健康保険団体連合会が行い、公表すべき項目には職種別の従業員数も含まれます。報告内容が事実と異なっていたり、適切でなかった場合には、指定を取り消されることがあります。

参考になった数17

03

介護サービス情報の公表制度については、介護保険法に定められています。

選択肢1. 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

適切です。毎年、介護サービス情報を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告します。

選択肢2. 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

不適切です。市町村長ではなく、都道府県知事です。

選択肢3. 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

不適切です。国民健康保険団体連合会ではなく、都道府県知事が行います。また、都道府県知事は指定情報公表センターに公表を行わせることもできます。

選択肢4. 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。

適切です。その他、提供サービスの内容や苦情への対応などが含まれます。

選択肢5. 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。

適切です。介護保険法第115条の35第6項に定められています。

参考になった数15