ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

介護サービスに関する苦情処理について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。
  • 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。
  • 国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
  • 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。
  • 指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は

「国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う」

「指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。」

「指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。」

です。

苦情処理は国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の独立業務です。

利用者が事業者及び施設に対する苦情があった場合に国保連から対象施設へ助言・指導を行います。

各選択肢については、以下のとおりです。

選択肢1. 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

× 必要な援助を行う必要があります。

選択肢2. 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

× 苦情処理は独立業務です。

選択肢3. 国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

〇 国保連は事業者に対する必要な指導及び助言を行います。

選択肢4. 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

〇 すべての事業者及び施設は受け付けた苦情の内容等を記録する必要があります。

選択肢5. 指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

〇 すべての事業者及び施設は苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講る必要があります。

まとめ

国保連の業務内容について、再度確認しておきましょう。

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02

介護サービスに関する苦情処理について正しく理解することは、ケアマネージャーとして極めて重要です。今回の問題では、介護サービスに関する苦情処理に関する制度や手続きについて問われています。

選択肢1. 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

誤り。指定居宅介護支援事業者は、利用者に必要な援助を行うことが求められます。

選択肢2. 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

誤り。国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行うのではなく、直接苦情処理を行います。

選択肢3. 国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

正しい。国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行います。

選択肢4. 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

正しい。指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録することが求められます。

選択肢5. 指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

正しい。指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じることが求められます。

まとめ

介護サービスに関する苦情処理には、国民健康保険団体連合会が直接苦情処理を行い、事業者に対しては指導や助言を行うとともに、指定訪問看護事業者は受け付けた苦情の内容を記録し、指定訪問介護事業者は苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じることが求められます。

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03

介護サービスにおける苦情対応について、根拠となる法律や運営基準を確認しておきましょう。

選択肢1. 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

不適切です。指定居宅介護支援事業者は、必要な援助を行わなければいけないとされています。

選択肢2. 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

不適切です。介護保険法第176条に国民健康保険団体連合会の業務について書かれており、都道府県から委託を受けてとの記載はありません。委託を受けずとも、必要な指導及び助言が業務内容としてあります。

選択肢3. 国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

適切です。介護保険法第176条3項に定められています。

選択肢4. 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

適切です。苦情の内容は記録しておかなければいけません。

選択肢5. 指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

適切です。苦情受付窓口の設置、記録、必要な改善などが事業者には求められます。

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