ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問16
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 自分の意思の伝達能力
- 徘徊
- 幻視・幻聴
- 短期記憶
- 妄想
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この過去問の解説 (3件)
01
主治医意見書とは、介護認定の審査を行う際に、
主治医などから健康状態や医療状況などの意見を求めるものとして医師に記入してもらうものです。
主治医意見書の項目には、以下の項目があります。
0.申請者の基本情報
1.傷病に関する意見
2.特別な医療
3.心身の状態に関する意見
4.生活機能とサービスに関する意見
5.特記すべき事項
上記項目の「3.心身の状態に関する意見」の項目に認知症の中核症状について記載する欄があります。
認知症は、脳の神経細胞の脱落による中核症状(記憶障害や失語、失行、失認等)と中核症状が本来の性格や環境に影響して現れる周辺症状(BPSD)に分けられます。周辺症状(BPSD)には、幻覚、妄想、徘徊、抑うつ等があります。
各選択肢については、以下のとおりです。
正しい。自分の意志の伝達能力とは中核症状の失語にあたります。失語は言語障害の1つで、話す、読む、書く、聞いて理解することなどが障害されます。
誤り。徘徊は周辺症状です。
誤り。幻視・幻聴は周辺症状です。
正しい。短期記憶は数分前に起こったことなど、新しい事柄を覚えることが障害されます。
誤り。妄想は周辺症状です。
主治医意見書や認知症の症状についておさらいしておきましょう。
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02
要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」としては、要介護状態において最も重要な症状を示す項目となります。そのため、認知症の中核症状として適切な項目はしっかりと抑えておくべきポイントです。
正しい。自分の意思の伝達能力は、認知症の中核症状の一つです。認知症患者は、自分の思いをうまく言葉にできなかったり、自分の意思が通じているか不安になることがあります。
誤り。徘徊は、認知症の症状の一つですが、要介護認定に係る主治医意見書において認知症の中核症状として挙げられているわけではありません。
誤り。幻視・幻聴は、認知症の症状の一つですが、要介護認定に係る主治医意見書において認知症の中核症状として挙げられているわけではありません。
正しい。短期記憶障害は、認知症の症状の一つです。要介護認定に係る主治医意見書において認知症の中核症状として指定されています。
誤り。妄想は、認知症の症状の一つですが、要介護認定に係る主治医意見書において認知症の中核症状として挙げられているわけではありません。
要介護認定に係る主治医意見書において、認知症の中核症状として指定される項目には、自分の意思の伝達能力と短期記憶が含まれます。徘徊、幻視・幻聴、妄想は認知症の症状であるが、要介護認定に係る主治医意見書において中核症状として指定されるわけではないため、注意しましょう。
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03
認知症の症状についてではなく、要介護認定に係る「主治医意見書」ということがポイントです。問題文をきちんと読むことが求められます。また、主治医意見書の様式がどのようなものかも見ておきましょう。
適切です。「自分の意思の伝達能力」について、「伝えられる」から「伝えられない」まで、どの程度かを確認する項目があります。
不適切です。「認知症の中核症状」の項目ではなく、「認知症の行動・心理症状」の項目にあります。
不適切です。「認知症の中核症状」の項目ではなく、「認知症の行動・心理症状」の項目にあります。
適切です。「短期記憶」について「問題なし・問題あり」を確認する項目があります。
不適切です。「認知症の中核症状」の項目ではなく、「認知症の行動・心理症状」の項目にあります。
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