ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
保健医療サービスの知識等 問16
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 保健医療サービスの知識等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。
- 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。
- 提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。
- 保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。
- 24時間365日、サービスを提供しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
訪問看護は医療保険と介護保険のそれぞれの制度で定められています。
患者の状況に応じて、いずれかの制度のもとケアが実施されます。
要介護認定を受けている者は、介護保険が優先されますが、「厚生労働大臣が定める疾病等」と診断された者については医療保険の対象になります。
誤り。要介護認定を受けていても、急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合は「厚生労働大臣が定める疾病等」と同様に、医療保険を利用することになります。また、訪問回数は制限されません。
正しい。介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければなりません。
正しい。提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める必要があります。
正しい。保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者でもあります。
誤り。24時間365日のサービス提供は必須ではありません。
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02
訪問看護は、利用者の状況によっては医療保険から給付となる場合があります。どのような場合が対象になるのかも覚えておきましょう。
不適切です。介護保険ではなく、医療保険から給付が行われることになります。
適切です。訪問看護ステーションでは、他にも准看護師や理学療法士が働いている場合もあります。
適切です。本人からの把握だけではなく、医師や介護支援専門員等関係機関からの把握も重要です。
適切です。指定訪問看護ステーションだけではなく、保険医療機関でも訪問看護を提供することができます。
不適切です。24時間365日サービスを提供している事業所もありますが、全ての訪問看護ステーションに求められているわけではありません。
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03
介護保険法第8条によると、
訪問看護とは、
要介護者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」によると、
特別訪問看護指示書は、
当該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必要がある場合に、
主治医より交付されます。
また、これが交付された場合は、
訪問看護基本療養費を算定するとのことですので、
急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、
医療保険から給付が行われるものと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第61条によると、
指定訪問看護ステーションの管理者は、
原則として常勤の保健師又は看護師でなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第68条によると、
訪問看護の提供に当たっては、
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努めることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第71条によると、
保険医療機関の指定を受けている病院は、
介護保険の指定訪問看護事業者とみなされますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第73条によると、
運営規定として、
営業日および営業時間を定めることとなっています。
24時間365日、
サービスを提供しなければならないとの規定はないと考えられます。
訪問看護は介護保険だけでなく、
医療保険によっても提供されます。
医療保険で提供される訪問看護について確認しておきましょう。
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