ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
保健医療サービスの知識等 問16

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この過去問の解説 (2件)

01

訪問看護は医療保険と介護保険のそれぞれの制度で定められています。

患者の状況に応じて、いずれかの制度のもとケアが実施されます。

要介護認定を受けている者は、介護保険が優先されますが、「厚生労働大臣が定める疾病等」と診断された者については医療保険の対象になります。

選択肢1. 急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。

誤り。要介護認定を受けていても、急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合は「厚生労働大臣が定める疾病等」と同様に、医療保険を利用することになります。また、訪問回数は制限されません。

選択肢2. 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

正しい。介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければなりません。

選択肢3. 提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。

正しい。提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める必要があります。

選択肢4. 保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。

正しい。保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者でもあります。

選択肢5. 24時間365日、サービスを提供しなければならない。

誤り。24時間365日のサービス提供は必須ではありません。

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02

訪問看護は、利用者の状況によっては医療保険から給付となる場合があります。どのような場合が対象になるのかも覚えておきましょう。

選択肢1. 急性増悪時に主治医から特別指示書が交付された場合、介護保険から給付が行われる。

不適切です。介護保険ではなく、医療保険から給付が行われることになります。

選択肢2. 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

適切です。訪問看護ステーションでは、他にも准看護師や理学療法士が働いている場合もあります。

選択肢3. 提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努める。

適切です。本人からの把握だけではなく、医師や介護支援専門員等関係機関からの把握も重要です。

選択肢4. 保険医療機関の指定を受けている病院は、介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。

適切です。指定訪問看護ステーションだけではなく、保険医療機関でも訪問看護を提供することができます。

選択肢5. 24時間365日、サービスを提供しなければならない。

不適切です。24時間365日サービスを提供している事業所もありますが、全ての訪問看護ステーションに求められているわけではありません。

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