ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
保健医療サービスの知識等 問18

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 保健医療サービスの知識等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。
  • 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
  • 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。
  • 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。
  • ターミナルケアは、行われない。

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この過去問の解説 (3件)

01

短期入所には、短期入所生活介護と短期入所療養介護があります。サービス内容や報酬などに違いがありますので、確認しておきましょう。

選択肢1. 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。

適切です。指定短期入所療養介護は家族の介護負担を軽減するためのものでもあります。

選択肢2. 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。

適切です。主に日常生活の支援を行う「短期入所生活介護」との違いに気をつけましょう。

選択肢3. 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。

不適切です。計画に位置づけられていない場合であっても、緊急時は利用することが可能です。

選択肢4. 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。

適切です。利用者の意向、状態や環境を踏まえて、計画を作成します。

選択肢5. ターミナルケアは、行われない。

不適切です。ターミナルケアを行う施設もあります。

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02

指定短期入所療養介護の目的は、療養生活の質の向上と家族の身体的及び精神的な負担軽減を図ることです。役割やサービス内容等について確認しておきましょう。

選択肢1. 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。

正しい。家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できます。

選択肢2. 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。

正しい。看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。

選択肢3. 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。

誤り。居宅サービス計画に位置付けられていなくても、緊急時などは利用可能です。

選択肢4. 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。

正しい。短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要があります。

選択肢5. ターミナルケアは、行われない。

誤り。ターミナルケアも行います。

参考になった数19

03

介護保険法第8条によると、

短期入所療養介護は、

居宅要介護者を介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、

看護や医学的管理下で、

介護及び機能訓練、必要な医療や日常生活上の世話を行うことをいいます。

選択肢1. 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第144条によると、

利用目的のひとつとして、

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減等を図ることが挙げられていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。

介護保険法第8条によると、

短期入所療養介護は、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことと定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」によると、

あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられていない場合でも、

利用者の状態や家族等の事情により、

介護支援専門員が緊急に指定短期入所療養介護を受けることが必要と認めた場合は利用できるようになっています。

選択肢4. 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第147条によると、

短期入所療養介護計画は、

相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者について作成しなければなりません。

 

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、

「相当期間以上」とは、

おおむね4日以上連続して利用する場合を指しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. ターミナルケアは、行われない。

「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」によると、

定められた入所者に対し、

ターミナルケア加算が設定されており、

ターミナルケアは行われるものと考えられます。

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