ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
保健医療サービスの知識等 問20

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 保健医療サービスの知識等 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人保健施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 社会福祉法人は、開設できる。
  • ユニット型では、一のユニットの定員は、15人を超えることが認められている。
  • 入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
  • 処置室を設けなければならない。
  • 全国では、全入所者のうち要介護4及び要介護5の者が占める割合は、80%以上である。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護老人保健施設について問われています。特別養護老人ホームや介護医療院等他の施設との違いや特徴をおさえておく必要があります。

選択肢1. 社会福祉法人は、開設できる。

適切です。介護老人保健施設の開設許可について、介護保険法第94条に規定されています。他に、地方公共団体、医療法人、その他厚生労働大臣が定める者が開設できるとされています。

選択肢2. ユニット型では、一のユニットの定員は、15人を超えることが認められている。

不適切です。15人を超えないこととされています。

選択肢3. 入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。

適切です。常勤職員を1人以上配置することとされています。

選択肢4. 処置室を設けなければならない。

不適切です。処置室についての規定はありません。

選択肢5. 全国では、全入所者のうち要介護4及び要介護5の者が占める割合は、80%以上である。

不適切です。要介護4と要介護5の利用者は80%以上になっていません。そもそも、介護老人保健施設は、リハビリテーションを行い在宅復帰をするための施設であるということをおさえておきましょう。

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02

介護老人保健施設は看護や医療の管理下で居宅での生活を目指し、心身の機能の維持と回復を図る施設です。施設の特徴についておさえておきましょう。

選択肢1. 社会福祉法人は、開設できる。

正しい。社会福祉法人の他、医療法人、地方公共団体などがあります。

選択肢2. ユニット型では、一のユニットの定員は、15人を超えることが認められている。

誤り。10人以下を基本とし、15人を超えないよう定められています。

選択肢3. 入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。

正しい。入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を配置するよう定められている。

選択肢4. 処置室を設けなければならない。

誤り。処置室の設置は必須ではありません。

選択肢5. 全国では、全入所者のうち要介護4及び要介護5の者が占める割合は、80%以上である。

誤り。介護老人保健施設は機能訓練などによって在宅での生活を目指す施設であり、要介護4及び要介護5の者が占める割合は、80%よりも低いです。

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03

介護保険法第8条によると、

介護老人保健施設は、心身の機能の維持回復を図り、

居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である要介護者に対し、

施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下で介護等を行う施設です。

選択肢1. 社会福祉法人は、開設できる。

介護保険法第94条によると、

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは、

開設許可を与えることができないこととなっています。

 

社会福祉法人は、開設できるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. ユニット型では、一のユニットの定員は、15人を超えることが認められている。

「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第41条によると、

ユニット型では、一のユニットの定員は、原則としておおむね10人以下とし、

15人を超えないものとなっています。

選択肢3. 入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。

「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第2条によると、

入所定員が100人以上の場合には、

栄養士又は管理栄養士を1以上置かなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 処置室を設けなければならない。

介護保険法第97条および、

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条によると、

療養室、診察室及び機能訓練室をなどの施設を有しなければなりません。

 

処置室設置についての規定はありません。

選択肢5. 全国では、全入所者のうち要介護4及び要介護5の者が占める割合は、80%以上である。

令和4年度介護保険事業状況報告によると、

介護老人保健施設における施設介護サービスの全受給者数は412万人、

このうち要介護4の者は約116万人、

要介護5の者は約68万人でした。

 

全入所者のうち要介護4及び要介護5の者が占める割合は、44.7%であり、

80%以下となります。

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