ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問6

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。
  • 通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。
  • 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。
  • 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。
  • 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、介護保険における通所介護に関する知識を問われていることです。正解の選択肢を見つけるためには、通所介護についての基本的な理解が必要です。

選択肢1. 利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

正しい。指定通所介護の事業の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれています。

選択肢2. 通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

誤り。通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認する必要があります。

選択肢3. 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

正しい。通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行う必要があります。

選択肢4. 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

正しい。利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができます。

選択肢5. 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

誤り。指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分する必要があります。

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02

通所介護は利用者がデイサービスセンター等の施設に通所し、入浴や排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受ける場所です。

各選択肢を確認していきましょう。

選択肢1. 利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

正しい。社会的孤立感の解消の他、身体機能の維持や家族の介護負担の軽減などを目的とし実施されています。

選択肢2. 通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

誤り。通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、定期的にモニタリングを行う必要があります。

選択肢3. 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

正しい。実施状況だけでなく、現状の評価についても伝えましょう。

選択肢4. 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

正しい。利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができます。

選択肢5. 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

誤り。指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなければなりません。

まとめ

通所介護に関する運営や通所介護計画について問われていました。通所介護では介護報酬についても出題されやすいため、あわせて確認しておきましょう。

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03

介護保険法第8条によると、

通所介護は、居宅要介護者が通所により日常生活上の世話や機能訓練を行うことをいいます。

選択肢1. 利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第92条によると、

利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、

指定通所介護の事業の基本方針に含まれていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第99条によると、

通所介護計画は、

作成された居宅サービス計画に沿って作成することとなっています。

 

その作成時期等について規定はありませんので、

通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合も、

居宅サービス計画に沿っているかどうか確認する必要があると考えられます。

選択肢3. 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第99条によると、

通所介護計画の目標及び内容については、

利用者又は家族に説明を行うとともに、

その実施状況や評価についても説明を行わなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第98条によると、

通所介護計画に基づいて必要な援助を行うこととなっています。

 

利用者は、通所介護計画に基づいて、

利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第109条によると、

指定通所介護事業者は、

指定通所介護事業所ごとに、

経理を区分することとなっています。

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