ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問7

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。
  • 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。
  • サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。
  • 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。
  • 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

訪問入浴介護の問題です。配置や設備基準、運営規程について問われています。

各設問を確認していきましょう。

選択肢1. 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。

誤り。配置基準は看護師1人以上介護職2人以上です。また、これらのうち1人は常勤である必要があります。

選択肢2. 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。

誤り。管理者は看護師又は准看護師といった有資格者である必要はない。

選択肢3. サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。

正しい。サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備える必要があります。訪問入浴車など。

選択肢4. 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。

誤り。利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費の算定はできません。

選択肢5. 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

正しい。事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておく必要があります。

まとめ

サービス提供を行う専門職や人数、対象となる利用者等確認しておきましょう。

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02

この問題は、介護保険における訪問入浴介護に関する正しい情報を複数の選択肢から選ぶ問題です。正しい選択肢は2つあります。

選択肢1. 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。

誤り。指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置く必要はありません。

選択肢2. 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。

誤り。管理者が看護師又は准看護師である必要はありません。

選択肢3. サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。

正しい。サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備える必要があります。

選択肢4. 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。

誤り。利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できることはできません。

選択肢5. 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

正しい。事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておく必要があります。

まとめ

この問題は、介護保険における訪問入浴介護に関する正しい情報を選ぶ問題でした。

介護保険において訪問入浴介護を提供する事業者は、サービス提供時に使用する浴槽を備えておく必要があります。また、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておく必要があります。

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03

介護保険法第8条によると、

訪問入浴介護とは、要介護者の居宅を訪問し、

浴槽を提供して行われる入浴の介護のことです。

選択肢1. 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第45条によると、

指定訪問入浴介護事業所ごとに、

看護師又は准看護師を1人以上置くこととなっています。

選択肢2. 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第46条によると、

指定訪問入浴介護事業所ごとに専従常勤の管理者を置くこととなっています。

 

看護師又は准看護師でなければならないとの規定はありません。

選択肢3. サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第47条によると、

事業所には、

サービス提供時に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。

介護保険法第8条によると、

小規模多機能型居宅介護は、居宅要介護者の状況等に応じ、

居宅や通い、宿泊により日常生活の世話等を行うものです。

 

入浴については、

小規模多機能型居宅介護のサービスに含まれていますので、

訪問入浴介護費を算定できないものと考えられます。

選択肢5. 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第53条によると、

事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

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