ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問8

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。
  • 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。
  • 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
  • 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。
  • 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどに短期的に入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受ける場所です。家族の負担軽減を図り、家族での生活の維持や安定を目指します。

各選択肢については、以下のとおりです。

選択肢1. 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。

誤り。家族の身体的・精神的負担を軽減し、家族生活の維持を目的としています。

選択肢2. 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。

誤り。災害等のやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えることは特例的に認められます。

選択肢3. 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

正しい。短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合、当該計画の内容に沿う必要があります。

選択肢4. 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。

正しい。一の居室の定員は、4人以下と定められています。

選択肢5. 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

誤り。短期入所生活介護の利用期間は要介護認定期間のおおむね半数を超えないこと、連続利用は30日までとなっています。

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02

介護保険制度において、短期入所生活介護とは、要介護者が施設に一時的に入所し、生活上の世話及び介護サービスを受けることができる制度です。本問ではこの制度に関する問題について問われています。

選択肢1. 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。

誤り。家族の冠婚葬祭や出張などで要介護者が一時的に施設に入所する場合も、短期入所生活介護として利用することができます。

選択肢2. 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。

誤り。災害などのやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えることも認められます。

選択肢3. 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

正しい。短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成される必要があります。

選択肢4. 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。

正しい。一つの居室の定員は、4人以下でなければなりません。

選択肢5. 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

誤り。短期入所生活介護においても、利用できる日数には限度があります。

まとめ

短期入所生活介護においては、家族の冠婚葬祭や出張などの理由でも利用が可能であり、やむを得ない事情があれば利用定員を超えることも認められます。

ただし、短期入所生活介護計画の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合には当該計画に沿って作成される必要があります。

また、施設の一つの居室の定員は、4人以下とされています。利用できる日数には限度があり、原則として認定期間内の半分以内の日数とされています。

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03

介護保険法第8条によると、

短期入所生活介護は、

居宅要介護者を短期間入所させ、

介護及び機能訓練を行うことをいいます。

選択肢1. 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第126条によると、

家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用は可能です

選択肢2. 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第138条によると、

災害等のやむを得ない事情がある場合は、

この限りではないと定められています。

 

やむを得ない事情がある場合、

利用定員を超えることがあると考えられます。

選択肢3. 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第129条によると、

短期入所生活介護計画の作成は、

既に居宅サービス計画が作成されている場合には、

その計画の内容に沿って作成されなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第124条によると、

一の居室の定員は、4人以下とすることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員、及び運営に関する基準」第13条によると、

介護支援専門員は、居宅サービス計画上、

原則として短期入所生活介護等を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。

 

区分支給限度基準額の範囲内であっても、

利用できる日数に制限があるといえます。

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